養子離縁届

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養子縁組の効果を消滅させる行為です

養子離縁には、協議離縁・調停離縁・裁判離縁などがあります。それぞれのケースにより、届出場所や必要なものなどに違いがあります。

死亡した縁組当事者の一方との離縁については、家庭裁判所の許可が必要です。
 
養子離縁届の時の本人確認についてのお願い
 本人が知らない間に、第三者から勝手に届出されるなどの虚偽(なりすまし)の届出を未然に防止するため、届出書を持参した方の本人確認を行います。
 もし本人確認ができない場合には、届出があったことを届出の当事者ご本人宛に、後日郵便でお知らせいたします。

届出人
 養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
 裁判離縁(調停・審判または判決離縁)の場合は訴提起者)
  裁判離縁の場合は裁判確定の日から10日以内に届出をしてください。
 
届出場所
 養子の本籍地・養親の本籍地・届出人の所在地のいずれかの市町村役場になります。
 東吾妻町では役場町民課および支所が届出窓口になります。

届出に必要なもの
 *届出書
 *戸籍全部事項証明(戸籍謄本)養親と養子のもの
   そのほか下記のものが必要となります
 協議離縁の場合
 *養親および養子双方の印鑑
 *証人2名の署名、押印
 調停離縁の場合
 *申立人の印鑑
 *調停調書の謄本
 裁判離縁の場合(審判または判決離縁)
 *申立人または訴えの提起者の印鑑
 *審判書または判決の謄本
 *確定証明書
 死亡した方との離縁
 *申立人の印鑑
 *許可の審判書の謄本と確定証明書
 *証人2名の署名、押印
 
離縁の際に氏をそのまま称したい方
 離縁後3ヶ月以内または養子離縁届と同時に『離縁の際に称した氏を証する届』をしてください。ただし縁組の期間が7年を経過していないと適用されません。
 ・縁組をしてから7年を過ぎて離縁し、縁組前の氏に復したとき養子は、離縁の日から3か月以内に『離縁の際に称していた氏を称する届』をすることにより離縁の際の氏を名乗ることができます。(養子離縁届と同時に行うことができます)

 家庭裁判所の許可については、前橋家庭裁判所中之条支局へお問い合わせください
            (電話番号0279-75-2138)

お問い合わせ先

町民課

電話番号: 0279-68-2111