養子縁組届

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 血縁関係による親子関係がない者や嫡出の親子関係がない者の間に、嫡出親子と同等の関係を創る法律行為です。
 
 嫡出子とは・婚姻中に生まれた子のことです

 *養子縁組を行った後も、実親との関係はなくなりません。実の親子としての関係は続いてきます。
 
 *配偶者がいる筆頭者が縁組して養子になると、配偶者とともに養親の氏を称して新戸籍を作成します。
 
 *養子の子が養子縁組前の戸籍に在籍していた場合、養子の子は養親の新しい戸籍に入らず、縁組前の戸籍に残ります。(養子の子が新戸籍に入るためには入籍届が必要です)

 *配偶者のみが養子縁組をして養子になった場合は、氏も戸籍も変わりません。
 
養子縁組届の時の本人確認についてのお願い
 本人が知らない間に、第三者から勝手に届出されるなどの虚偽(なりすまし)の届出を未然に防止するため、届出書を持参した方の本人確認を行います。
 もし本人確認ができない場合には、届出があったことを届出の当事者ご本人宛に、後日郵便でお知らせいたします。

届出人
 養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
 
届出できる場所
 養子の本籍地・養親の本籍地・届出人の所在地のいずれかの市町村役場になります。
 東吾妻町では役場町民課および支所が届出窓口になります。

届出に必要なもの
 *届出書
 *戸籍全部事項証明(戸籍謄本)養親と養子のもの
 *未成年者または後見人が直系卑属を養子にするときは家庭裁判所の許可書
  (自己または配偶者の直系卑属を養子にするときは不要です)
 *養親および養子双方の印鑑(養子が15歳未満のときには法定代理人の印鑑)

養子縁組の主な成立要件
 *当事者間に縁組をする意思があること
 *養親となる人が成年に達していること
 *養子となる人が、養親となる人の尊属または年長者でないこと
 *養子となる人が、養親となる人の嫡出子または養子でないこと
 *未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可を得ていること
  ・自己または配偶者の直系卑属を養子とするときは、家庭裁判所の許可は不要です
  ・後見人が被後見人(未成年後見人および成年被後見人)を養子とする場合は家庭裁判所の許可が必要です
 *配偶者のある人が未成年を養子とするには、配偶者と共にすること
  ・配偶者の嫡出子を養子とする場合または配偶者がその意思を表示することができなければ、この限りではありません
 *配偶者のある人が縁組をするときは、その配偶者の同意を得ること
  ・配偶者と共に縁組をする場合または配偶者がその意思を表示することができなければ、この限りではありません

 家庭裁判所許可については、前橋家庭裁判所中之条支局へお問い合わせください
           (電話番号0279-75-2138)

お問い合わせ先

町民課

電話番号: 0279-68-2111