出生届の手続き
届出期間
生まれた日を含めて14日以内。
14日目が土曜・日曜などで休みのときは、その翌開庁日までが届出期間です。
国外で生まれたときは3か月以内。
届出期間を過ぎてしまった場合は
「戸籍届出期間経過通知書」に届出期間を経過した理由などを出生届と併せて提出していただきます。町ではこの通知書にもとづき簡易裁判所へ通知を行います。
場合によっては過料の対象となりますので、届出期間内での届出を遵守してください。
「戸籍届出期間経過通知書」は戸籍担当窓口に用意してあります。
届出人
- 生まれた子の父、または母(父母が婚姻中でなければ母)
届出できる場所
- 父母の本籍地
- 父母の所在地(住所地等)
- 生まれた場所
届出に必要なもの
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出生届書(医師が発行する出生証明書と一体です。)
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届出人の印鑑
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母子健康手帳
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国民健康保険証(加入者のみ)
出生届の書き方見本
→ 法務省「出生届」(外部リンク)
お子さんの名前の文字
→ 戸籍統一文字検索(法務省)
お問い合わせ先
町民課
電話番号: 0279-68-2111