出生届
赤ちゃんが生まれたときは「出生届」が必要がです。
海外で出産した場合(出産を予定している場合)
届出前に法務省民事局のホームページをご確認の上、町民課戸籍住民係までお問い合せください。
→ 国際結婚、海外での出生等に関するQ&A(法務省民事局)
お子さんの名前に使用できる文字
お子さんの名前には、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナを使用してください。アルファベット・数字は使用できません。
法務省のホームページより「子の名につけられる漢字」の検索ができます。
→ 「戸籍統一文字検索」(法務省)
婚姻していない父母の間に生まれたお子さんの表記が変わりました。
平成16年11月1日に戸籍法施行規則の一部が改正され、戸籍上の続柄の表記が「長男」「長女」などの表記に改められました。平成16年11月以前の出生児で、戸籍に既に「男」「女」と記載されている方も申出で変えることができます。役場戸籍住民係にご相談ください。
お問い合わせ先
町民課
電話番号: 0279-68-2111