公的個人認証(電子証明書)制度
公的個人認証サービスとは
公的個人認証とは、インターネット等によるオンライン手続きにおいて電子申請や届出を行う際に、申請者の「なりすまし」や申請内容の「改ざん」などを防ぐため、本人であることを証明する電子証明書をマイナンバーカード(個人番号カード)内に記憶するサービスです。
公的個人認証サービスに係る電子証明書の発行を受けるためには、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受ける必要があります。
※ 住民基本台帳カードへの電子証明書の搭載は、平成27年12月22日で終了しました。
電子証明書とは
■ 署名用電子証明書
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。作成・送信した電子文書が、「利用者が作成した真性なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。 例:e-Taxによる確定申告、各種の文書を伴う電子申請
■ 利用者証明用電子証明書
インターネットやコンビニ等の多機能端末機等にログインする際に利用します。ログインした者が利用者本人であることを証明することができます。
例:コンビニ等での証明書交付サービス、マイナポータルへのログイン
電子証明書の発行に必要なもの
・電子証明書新規発行/更新申請書(申請書は役場にあります)
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・発行手数料 200円
電子証明書発行申請の方法
■ ご本人申請の場合
即日発行となります。
署名用電子証明書については、発行の際に6~16桁(英数字混在)の暗証番号設定が必要です。利用者証明用電子証明書については、4桁(数字)の暗証番号設定が必要です。
■ 代理人申請の場合
即日発行できません。
受付後、ご本人宛に照会書兼回答書を郵送します。届いた照会書兼回答書に必要事項をご記入のうえ、窓口にお持ちください。詳しくはお問い合わせください。
電子証明書の有効期間について
署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書ともに、発行から5回目の誕生日までです。
転入・転出・転居・氏名の変更があったとき
■ 署名用電子証明書には、利用者の氏名・住所・生年月日・性別が記載されています。その内容に変更があった場合、住民票の記載内容と異なることになるため、自動的に失効します。住所異動の届出や婚姻、離婚などの氏名の変更を伴う届出をされる際には、新しい署名用電子証明書の発行を申請してください。
■ 利用者証明用電子証明書には、利用者の氏名・住所・生年月日・性別は記載されないため、住所異動や氏名の変更があっても失効しません。
暗証番号がロックされた場合・暗証番号を忘れた場合
■ 電子証明書は、不正利用防止のために暗証番号を連続して間違えるとロックがかかるようになっています。
(署名用電子証明書: 連続5回 利用者証明用電子証明書: 連続3回)
■ ロックがかかってしまった時や暗証番号を忘れてしまった時は、町民課窓口にて暗証番号の初期化・再設定をすることができます。
お問い合わせ先
町民課
電話番号: 0279-68-2111