児童福祉

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児童福祉

 児童手当

 家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、児童を養育している方に支給されます。

◇手当の対象となる児童
 日本国内に居住し、住民基本台帳に記載されている高校卒業(18歳到達後最初の3月31日)までの児童

◇手当を受給できる方
 東吾妻町の住民基本台帳に記載されている次の方

  • 手当の対象となる児童を養育している父または母(児童を監護し、生計を同じくしている方)
  • 父母が国外に居住している場合であって、児童と同居し、養育しており、児童の生計を維持している父母から指定された方
  • 手当の対象となる児童を養育している父または母(児童を監護し、生計を同じくしている方)
  • 父母が国外に居住している場合であって、児童と同居し、養育しており、児童の生計を維持している父母から指定された方
  • 父母や父母の指定者のいずれにも養育されない児童を養育している方

◇申請手続きについて

 児童手当を受けるためには請求手続きが必要です。出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、「認定請求書」を提出し認定を受ければ、請求月の翌月分から支給されます。
 ただし、「出生日」や「前住所地の転出予定日」等の翌日から数えて15日以内に認定請求すれば「出生日」や「前住所地の転出予定日」等の翌月分から支給されます。

例) 5月31日出生 6月15日請求(15日以内) 「出生」翌月の6月分から支給開始
  5月31日出生 6月16日請求(15日超過 「出生」翌月の7月分から支給開始

 請求手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

※児童が海外にお住まいの場合は、単身留学を除き原則手当は支給されません。
※児童が児童福祉施設に入所している場合は、施設の設置者等が受給者となります。
※公務員の方は勤務先で手続きをしてください。
※「出生日」や「前住所地の転出予定日」等の翌日から数えて15日目が年末年始の窓口休業期間にあたる場合は、休業明けの日を15日目として取り扱います。

◇認定請求に必要な書類

  • 請求者名義の預金通帳の写し
  • 請求者名義の健康保険証の写し(東吾妻町国保に加入の場合は不要)
  • 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
    (マイナンバーカード、通知カード、個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写しのいずれか)
  • 別居監護申立書(請求者が児童と別居している場合)
  • 児童が居住している世帯全員の住民票(請求者が児童と別居していて、児童が町外に居住している場合)

◇児童手当の支給月額(月額1人あたり) 

児童の年齢 第1子・第2子※ 第3子以降※
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上~高校生 10,000円 30,000円

※第1子、第2子の数え方
 22歳以下(22歳到達年度末まで)の児童の中で、第1子、第2子・・・と数えます。従って、23歳、17歳、14歳の子がいる場合、14歳の子は第2子となります。また、児童養護施設に入所している児童がいる場合は、その児童を除いて数えます。

◇支払日について

  • 毎年偶数月に支給月の前月分までを指定口座に振り込みます。
  • 振込日は各月10日です。
    10日が土日祝日の場合は、直近の営業日に前倒しとなります。
振込月 児童手当の内訳
4月振込 2月分 3月分
6月振込 4月分 5月分
8月振込 6月分 7月分
10月振込 8月分 9月分
12月振込 10月分 11月分
2月振込 12月分 1月分

次のようなことに該当する場合は現況届の提出が必要となります。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 協議離婚中で配偶者と別居されている方
  • その他町から提出の案内があった方

※現況届は毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の手当を受け続ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

次のようなことが生じた場合は届出をしてください。

  • 他の市区町村に住所が変わるとき
  • 支給対象児童が増減したとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 振込先の金融機関口座が変わったとき
  • 児童と別居することになったとき
  • 個人番号(マイナンバー)が変更になったとき

◇マイナポータルの本格運用が始まりました。

 国が中心となって運営する、個人向けオンラインサービス「マイナポータル」の運用が始まっています。詳細は内閣府のマイナポータル開設サイトをご覧ください。

児童扶養手当

 ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。公的年金を受給している方も年金額が児童扶養手当の額より低い場合は、その差額分を受給できます。

◇受給資格を有する方

 次のいずれかに該当する18歳に達する日以降最初の3月31日(政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満)までの間にある児童を「監護している母」、「監護し、かつ、生計を同じくする父」、「父母に代わって養育している者」が対象となります。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が一定程度の障害の状態にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童(海難事故等により)
  • 父又は母が1年以上遺棄している児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児等)

※ただし、児童又は請求者が日本国内に住所を有しない場合や、児童が里親に委託されている場合又は児童福祉施設等に入所している場合等、手当が支給されない場合があります。

◇受給申請に必要な書類

  • 請求者と児童の戸籍謄(抄)本(1ヶ月以内に発行されたもの)
  • 生計維持に関する調書
  • 養育費等に関する申告書
  • 公的年金証書
  • 振込口座の通帳の写し

※請求者の状況により、上記以外にも書類が必要になる場合があります。
※申請書に申請者、対象児童及び同居する扶養義務者の個人番号(マイナンバー)を記入していただきます。

◇手当の額(令和6年4月分以降)と所得制限

 令和6年11月1日から所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
 くわしくはこちら(PDF/275KB)

 手当の受給には所得制限があり、受給者本人、養育者又は扶養義務者等の所得額に応じて、全部支給・一部支給・支給停止となります。受給者又は児童が受けとった養育費の8割も所得として算入されます。
 扶養義務者とは受給者の親・子ども・兄弟姉妹等のことで、受給者と住所が同じや枝番違いの場合には、住民票上世帯分離となっていても所得制限の対象となります。

・児童1人 月額10,740円から45,500円
・児童2人目以降 児童1人の額に月額5,380円から10,750円加算

◇手当の支払い

 手当は認定を受けると、認定請求をした月の翌月から支給され、5月・7月・9月・11月・1月・3月の年6回(奇数月)、受給者が指定した金融機関の口座に振り込みます。

◇現況届の提出

 支給要件の審査を行うため、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出してください。現況届を提出しない場合、8月以降の手当は支給されません。また、2年間未提出の場合は時効となり、受給資格がなくなります。

次のようなことが生じた場合は届出をしてください。

  • 支給対象児童が増減したとき(転入、転出、施設入所、婚姻)
  • 受給者が死亡したとき
  • 氏名や住所、振込口座を変更したとき
  • 受給者、配偶者又は扶養義務者が所得更正をしたとき
  • 所得の高い扶養義務者と同居したとき及び別居したとき
  • 受給者又は支給対象児童が公的年金等を受給できるようになったときや、年金等の受給額が変わったとき
  • 受給者が婚姻したとき(事実婚を含む)
  • 受給資格がなくなったとき

◇手当の返金等

 支給停止事由や資格喪失事由に該当し、受給資格がなくなっているのに手当を受給した場合、資格喪失日の翌月分より手当の全額を返還していただきます。各種届出書の提出が遅れると、過払いが発生することがあります。又、偽りその他不正な手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

特別児童扶養手当

 身体障害、知的障害又は精神障害のある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、又は父母に代わって児童を養育している方に支給されます。
 ただし、次の場合は手当が受けられません。

  • 児童が施設に入所している場合(通所施設等は除く)
  • 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができる場合
  • 受給者又は配偶者、養育者、同居の扶養義務者の所得が限度額以上ある場合
所得制限一覧
扶養親族の数 受給者本人 配偶者及び扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円

◇手当の額(令和6年4月以降)

  児童1人につき
  1級 月額55,350円
  2級 月額36,860円

◇手当の支払い

 手当は認定を受けると、認定請求をした月の翌月から支給され、4月・8月・11月の年3回、受給者が指定した金融機関の口座に振り込みます。

◇障害の程度

 障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とされています。

  • 1級
    身体障害者手帳1・2級程度の身体障害、療育手帳の判定がA程度の知的障害、又は精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害
  • 2級
    身体障害者手帳3級程度の身体障害又は日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害もしくは精神障害

※身体障害者手帳の等級はあくまでも目安です。また、必ずしも手帳を所持している必要はありません。

◇申請手続きに必要なもの

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 診断書(特別児童扶養手当用診断書)
    ※身体障害者手帳又は療育手帳を取得している方は診断書の提出を省略できる場合があります。
  • 生計維持に関する調書
  • 振込口座の通帳の写し

    ※個々の状況に応じて上記以外の書類が必要となります。
    ※書類は発行から1ヶ月以内のものに限ります。
    ※請求者名義の預金通帳を持参してください。
    ※請求書には個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。

◇所得状況届の提出

 支給要件の審査を行うため、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出してください。所得状況届を提出しない場合、8月以降の手当は支給されません。また、2年間未提出の場合は時効となり、受給資格がなくなります。

次のようなことが生じた場合は届出をしてください。

  • 支給対象児童が増減したとき
  • 障害の程度に変化があったとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 氏名や住所、振込口座を変更したとき
  • 受給者、配偶者又は扶養義務者が所得更正をしたとき
  • 所得の高い扶養義務者と同居したとき及び別居したとき
  • 受給資格がなくなったとき

◇手当の返金等

 支給停止事由や資格喪失事由に該当し、受給資格がなくなっているのに手当を受給した場合、資格喪失日の翌月分より手当の全額を返還していただきます。各種届出書の提出が遅れると、過払いが発生してしまう場合があります。障害有期の更新時、障害非該当により資格喪失をする場合、診断書の作成日が資格喪失日となるので、過払いが発生する場合があります。

福祉医療費助成

◇母子・父子家庭等に対する医療費の助成

 母子家庭または、父子家庭等で18歳以下の児童(18歳到達年度末まで)を扶養している方及び児童が対象です。ただし、前年の所得税が3万円以上の場合は非該当になります。(住宅取得控除など適用後の税額で判定します。)
 ※詳しくは、「福祉医療費の給付」をご覧ください。

大学等受験料・模擬試験受験料補助

 ひとり親家庭や低所得子育て世帯のこどもに対して、大学等受験料及び模擬試験受験料の補助を行います。対象者は児童扶養手当受給世帯または住民税非課税世帯です。また、児童扶養手当と同等の所得水準にあるひとり親家庭や祖父母等による養育者家庭も対象となります。
 ※詳しくは、群馬県ホームページをご覧ください。
 

お問い合わせ先

保健福祉課

電話番号: 0279-68-2111