障害福祉

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障害福祉 

 障害者の自立と社会参加を促進するため、援助や必要に応じたサービスを行います。
 障害の内容や程度により、交付される手帳は異なります。福祉制度の適用やサービスを受けるためには、事前の申請又は手続きが必要となります。また、世帯の課税状況により補助金の交付を受けられない場合や一部負担金が生ずることもあります。

◆身体障害者手帳◆◆

 身体に障害のある方が、各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。
  視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永存する障害がある方が対象となります。障害の程度によって1級(重度)から6級(軽度)までに区分されます。また、障害の程度により、受けられるサービスも異なります。手帳の交付申請には、指定医による診断書や写真などが必要となりますので、ご相談ください。

【身体障害児者向け事業】 

1.自立支援医療(更生医療)の給付
  生活上の便宜を図るために、障害を軽くしたり、機能を回復することができるような医療を受けられます(心臓手術、関節形成手術など)。世帯の課税状況により一部自己負担が生じます。児童の場合は自立支援医療(育成医療)といいます。

2.福祉医療費の助成
  1級、2級の重度障害の方は、医療費が無料となります。
    ※詳しいことは、下記関連情報「福祉医療費の給付」をご覧ください。 

3.補装具の交付・修理
   障害部分を補い、日常生活や職業生活を容易にするために必要な補装具を交付(修理) いたします。(車いす、義足、補聴器など)

4.日常生活用具の給付・貸与
   日常生活の便宜を図るために用具の給付(貸与)を行います。(ストマ装具、ネブライザーなど)

5.じん臓機能障害者通院交通費の補助
   人工透析療法による医療を受けるため、医療機関への通院に要した交通費の一部を補助します。

6.介護用車両購入費用の助成
   ねたきり老人や重度の下肢及び体幹機能障害者の通院等のために、車いす仕様車両を購入又は改造する場合に、その改造費相当額の一部を補助します。(上限10万円)

7.自動車改造費の補助
   自立更生を促進するため、上肢・下肢又は体幹機能障害者が所有し、自ら運転しやすいように手動装置等を改造する場合、その改造費の一部を補助します。(上限10万円)

8.自動車運転免許取得費の補助
   自立更生を促進するため、肢体不自由者が普通自動車運転免許を取得する場合、その費用の一部を補助します。(上限21万円)

9.住宅改造費の補助
   重度の下肢・体幹又は視覚障害者が、住宅を障害者用に改造する場合、その改造費の一部を補助します。(上限50万円)

10.有料道路通行料の減免
   障害者が自ら運転する場合、又は重度障害者を乗せて介護者が運転する場合、通常料金が半額となります。

11.難聴児補聴器購入等支援事業
  次の全ての要件を満たす18歳未満の方
(1)東吾妻町に住所があること
(2)両耳の聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳(補装具費)の交付対象にならないこと
(3)補聴器の装用が必要であると、一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師の診断を受けていること
※次のいずれかに該当する場合には、対象外となります。
・難聴児の属する世帯内に市町村民税の所得割の額が46万円以上の世帯員がいる場合
・労働者災害補償保険法の規定に基づき、補聴器の購入に要する費用の助成を受けられる場合
補助額:別途定める基準額の範囲内で購入費用の2/3(1,000円未満の端数切捨て)
    

◆療育手帳◆◆

 知的に障害のある方が、各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。
  重度の場合「A」、中軽度は「B」と表示されます。手帳の交付申請には、専門機関の判定や写真などが必要となりますので、ご相談ください。

【知的障害児者向け事業】

1.福祉医療費の助成
   重度障害「A」の方は、医療費が無料になります。
   ※詳しいことは、下記関連情報「福祉医療費の給付」をご覧ください。 

2.自動車運転免許取得費の補助
   自立更生を促進するため、知的障害者が普通自動車運転免許を取得する場合、その費用の一部を補助します。(上限21万円) 

3.有料道路通行料の減免
   重度の知的障害者を乗せて、介護者が運転する場合、通常料金が半額となります。

4.地域ホームの利用援助
   地域での共同生活を実現するため、地域ホーム入居の援助を行います。

    
◆精神障害者保健福祉手帳◆◆

 精神に障害のある方が、各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。
  障害の程度により1級(重度)から3級(軽度)までに区分されます。手帳の申請には、所定の診断書や写真が必要となりますので、ご相談ください。

【精神障害者向け事業】 

1.自立支援医療(精神通院医療)の給付
   精神保健福祉法第5条に規定する精神疾患を有する方は、通院による医療を継続的に受けられます。世帯の課税状況により一部自己負担が生じます。 

2.地域活動支援センターの利用支援
   町内にはセンターがありませんので、町外のセンターを利用できるよう支援していきます。センターでは、創作的な活動や生産活動、社会との交流の促進を図ります。

 【身体・知的・精神障害者共通事業】 

1.自動車税の減免
   自動車の所有が、所定の身体障害者手帳、A判定の療育手帳、1級の精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている本人又は生計を一にする方になっており、その自動車を障害者自ら若しくは生計を一にする方等が運転する場合には、減免が受けられます。細かな障害要件等がありますので、お問い合わせください。
    軽自動車税についても同様な減免制度があります。 

2.運賃の割引
   身体障害者及び知的障害者は、JR運賃が5割引になる場合があります。さらに、タクシー運賃及び国内航空運賃の割引もありますので、それぞれにお問い合わせください。
   また、県内の路線バスでは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示すると、普通運賃や定期運賃が割引されます。バス会社により対象者が異なりますので、詳しくは各バス会社にお問い合わせください。 

3.NHK受診料の減免
   全額免除の要件…障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)を世帯構成員に有し、
                 かつ世帯を構成するすべての方が市町村民税非課税の場合
   半額免除の要件…●視覚障害者又は聴覚障害者が世帯主で放送受信契約者の場合
                 ●重度障害者が世帯主で放送受信契約者の場合
    ※いずれの場合も役場で証明書を発行します。

4.心身障害者扶養共済制度
   加入者(障害者の保護者)が死亡又は重度の障害状態になった場合、残された障害者に年金(月額2万円)が支給される共済制度です。加入要件等がありますので、お問い合わせください。

5.特別障害者手当
  著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方。
  ただし、社会福祉施設へ入所中の方や病院に3ヶ月を越えて入院している方は除かれます。
手当額:月額28,840円<令和6年度> 3ヶ月分まとめて2、5、8、11月に支払います。

6.障害児福祉手当
  日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の方。
  ただし、障害を支給事由とする給付を受けている方や、社会福祉施設へ入所中の方は除かれます。なお、特別児童扶養手当と併給できます。
手当額:月額15,690円<令和6年度>  3ヶ月分まとめて2、5、8、11月に支払います。

 

◆障害者の自立支援◆◆ 

 町では、障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人たちの日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、障害者総合支援法による様々なサービスを提供しています。    

 お気軽にご相談ください。 

 詳しくは下記ダウンロードファイルをご覧ください。

 

◆特定疾患等患者見舞金◆◆

 町では、群馬県が実施する特定医療費(指定難病)及び小児慢性特定疾病医療等の給付を受けている患者又はその保護者に見舞金を支給しております。 

  見舞金額 … 年額36,000円
  基準日 … 12月1日 

  ※詳しいことは下記関連情報「特定疾患等患者見舞金の支給について」をご覧ください。

 

◆あんしんノート◆◆

「あんしんノートは」、障害者の普段の生活の様子やこだわり等、必要な情報を適切に支援者に引継ぎ、親なき後に安定した生活を送ることができるよう作成されたものです。

※あんしんノートについては、下部外部リンクをクリックしてください。

お問い合わせ先

保健福祉課

電話番号: 0279-68-2111