介護:福祉用具貸与

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 介護認定を受けた被保険者の方が、住み慣れた住宅で自分でできることを増やすため、家族で介護する人の負担軽減のためのさまざまな福祉用具が、レンタル(貸し出し)で利用できます。

介護保険の対象となる種目

  1. 車いす
  2. 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、ベッド用手すり等)
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換器
  7. 手すり
  8. スロープ(※)
  9. 歩行器(※)
  10. 歩行補助つえ(※)
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト(つり具の部分を除く) 
  13. 自動排泄処理装置

※8.9.10は貸与と購入の選択が可能です。

軽度者に対する貸与

 要支援1・2の方、要介護1の方は次の品目は、原則として介護保険給付は対象外です。ただし、ケアマネジメントの判断や医師の所見などにより例外的な給付も可能です。例外的な給付を受けるには町へ意見伺い書(具申書)を提出し、承認を受ける必要があります。

  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知器
  • 移動用リフト
  • 自動排泄処理装置(尿のみを自動に吸引するものは除く)※要介護2・3の方も対象外

購入と貸与の選択制

次の品目は、購入するか貸与するか選択できます。ただし、購入できる種類は限定されます。

  • スロープ

 主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びがで きる可搬型のものは除く。

  • 歩行器

 脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。

  • 歩行補助つえ

 カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。

注意事項

 ケアマネージャーや福祉用具専門相談員などの専門家に相談して、利用する方の身体状況等や住宅の環境に合った福祉用具を選びましょう。

  • 身体状況の変化に合わせて、福祉用具の種類や内容を調節することが大切です。
  • 不適切な福祉用具の使用は、心身機能の低下をまねくこともありますので気を付けましょう。

お問い合わせ先

保健福祉課

電話番号: 0279-68-2111