国民年金
■国民年金について
国民年金は、国籍を問わず日本に住んでいる20歳以上(学生を含む)60歳未満の方が全員加入する制度です。
◇国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。
第1号被保険者・・自営業、学生など(厚生年金や共済組合に加入していない方)
第2号被保険者・・会社員、公務員など
第3号被保険者・・会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
◇次のような方は、希望により国民年金に加入できます(任意加入被保険者)。
1.日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
2.海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人
3.昭和40年4月1日以前生まれの人で65歳に達しても年金受給権が確保できない方は、70歳まで加入可能
■主な届け出
このようなとき |
ここへ |
必要なもの等 | ||||||
20歳になったとき(厚生年金、共済組合の加入者は除く) |
役場町民課 |
印鑑 ※ 学生納付特例 届出をして承認を受ければ、在学期間中の保険料が後払いできる制度。申請される場合は学生証が必要です。 | ||||||
会社員や公務員になったとき(厚生年金や共済組合に加入したとき) | 印鑑、年金手帳、勤務先から出た健康保険証 | |||||||
勤め先を退職したとき(厚生年金や共済組合をやめたとき) | 印鑑、年金手帳、社会保険離脱証明書 | |||||||
厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養からはずれるとき | 印鑑、年金手帳、社会保険離脱証明書 | |||||||
任意加入するとき、やめるとき | 印鑑、年金手帳 | |||||||
保険料の納付が困難なとき(納付免除申請をするとき) | 印鑑、年金手帳 | |||||||
年金手帳を紛失したとき | 第1号被保険者は役場、第3号被保険者は被保険者の配偶者の事務所 | 印鑑 | ||||||
お問い合わせ先
町民課
電話番号: 0279-68-2111