国保給付

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出産育児一時金 

国保被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金(50万円。ただし、「産科医療補償制度」に加入していない医療機関で出産したときは48.8万円。)が支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。ただし、他の健康保険等から出産育児一時金が支給される人は国保からは支給されません。

出産育児一時金は、原則として、支給額を限度に町国保から医療機関へ直接支払います。出産費用が出産育児一時金の支給額を下回ったときは、その差額を世帯主に支給しますので申請してください。


◎ 申請に必要なもの
 ・ 出産した被保険者の保険証
 ・ 振込先の預貯金通帳
 ・ 医療機関から交付される出産費用の領収書や内訳明細書等
 ・ 医療機関へ提出した直接支払制度合意文書
 ・ 世帯主及び手続きに該当する方の個人番号がわかるもの
 ・ 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード等)

葬祭費の支給 

被保険者が死亡したときは、その方の葬祭を行った方に葬祭費(5万円)が支給されます。

◎ 申請に必要なもの
 ・ 会葬礼状などの喪主(葬儀執行者)が確認できるもの
 ・ 死亡した被保険者の保険証
 ・ 振込先の預貯金通帳
 ・ 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード等)

高額療養費の支給

医療機関へ支払った1ヶ月の医療費が一定額を超えた場合、その超えた分を「高額療養費」として、あとから支給されます。支給対象世帯には、診療月の2~3ヶ月後に役場からハガキが届きますので、ハガキ到着後に申請をお願いします。

「マイナ保険証」の利用で限度額適用認定証の申請が不要になります

マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
 マイナ保険証をご利用ください(PDF/703KB)

 

お問い合わせ先

町民課

電話番号: 0279-68-2111