住宅用火災警報器について
■つけましたか?住宅火災警報器!
吾妻郡は、広域圏火災予防条例により以下のとおり設置することとなっています。
新築・改築する住宅
平成18年6月1日から設置が義務となっています。
今お住まいの住宅
平成20年6月1日から設置が義務となります。
尊い命や財産を守るために早期の設置をお願いします。
※詳しくは、こちらをご覧ください
http://www.fd-agatsuma.jp/ →生活安心情報→火災警報器の紹介
お問い合わせ先
総務課
電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900