今年度分の補助金は終了いたしました。ありがとうございました。
町内の景観を保全し、町民の安全・安心な暮らしを確保するため、空き家の除却に要する費用の一部を補助する制度です。
申請を希望されるかたは、募集期間内に役場建設課まで申請書を提出してください。
なお、申請書等の提出書類につきましては、役場建設課及び町ホームページにて入手することが出来ます。
補助対象空き家
- 個人が所有する空き家であること
- 戸建て住宅(併用住宅を含む) であること
- 補助金交付申請日に5年以上経過している空き家であること
- 国や地方公共団体から同趣旨の補助を受けていない空き家であること
- 所有権以外の権利が設定されていない空き家であること
- 公共事業による移転、建替えの対象となっていない空き家であること
- 不動産販売・貸付または駐車場経営などの仕事をするかたが当該事業のために除却を行うものでないこと
補助対象者
- 補助対象空き家の登記事項証明書に所有権を有する者として登録されているかた、または家屋評価証明書に所有者として登録されているかた
- 過去に本補助金の交付を受けていないかた
- 町税に滞納がないかた
- 暴力団員でないかた
補助対象経費
⑴解体撤去工事および処分に係る工事
- 主たる建築物のく体、屋根ふき材等、内外装材および建築設備
- 主たる建築物の基礎、くい、配水管、ます、電線管、給水管等の地下埋設物
- 車庫、カーポート、物置、土間コンクリート、塀、門扉、門柱、植栽、庭石等の主たる建築物に附属する工作物
⑵解体撤去工事後の埋戻しおよび整地(舗装は除く)
⑶解体撤去工事に必要な架設工事
補助金額
補助対象経費の3分の1以内で50万円を上限とする。
募集期間
令和2年7月16日(木)~令和2年7月31日(金)
受付は開場時間内に限ります(午前8時30分から午後5時15分まで)。
※交付決定は9月上旬を予定しています。
その他の要件
- 除却に係る工事は町内業者で施工すること
- 施工業者は土木工事業、建築工事業、解体工事業または大工工事業の許可を受けていること
- ひとつの空き家のすべてを除却すること(部分的に残す場合は当該補助は利用できません)
- 解体撤去工事は交付決定を受けた後に着工し、交付決定があった年度内に完了すること
【以下の要件に該当する者は補助対象外となります】
- 空き家が複数人の共有である場合、空き家の除却について、所有者全員の同意を得ていないかた
- 空き家の所有者と、その敷地の所有者が異なる場合、空き家除却について、敷地の所有者全員の同意を受けていないかた
注意点
- 交付決定については、先着順ではありません。申請件数が募集件数(概ね4件)を上回った場合、町職員が各空家の状況確認を行い、危険度の高い順に交付決定を行います。
- 交付決定を受けてから除却工事を行ってください。交付決定前に除却工事を行ってしまうと、補助対象外になってしまいます。
- 今年度(令和3年3月)中に取り壊しが完了できるかたが対象になります。
- 町内業者かつ群馬県に建設業法(土木工事業、建設工事業、解体工事業または大工工事業)の許可を受けている業者が施工した除却工事が補助対象になります。補助対象業者かどうかご不明な場合は、建設課までお問い合わせください。
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