○東吾妻町小規模工事等希望者登録要綱
平成18年12月8日告示第219号
東吾妻町小規模工事等希望者登録要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、本町が発注する小規模な工事・修繕・業務委託(以下「小規模工事等」という。)において、町内の小規模事業者の受注機会の拡大を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる工事等)
第2条 小規模工事等の対象は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易なもの
(2) 契約内容が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2に規定する130万円以下の工事及び修繕、50万円以下の業務委託であるもの
第3条 小規模工事等を受注できる者は、あらかじめ小規模工事等希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載されたものとする。
(登録できる者)
第4条 小規模工事等希望者として登録名簿に登載することができる者は、町内に主たる事業所又は住所を有する者のうち、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ていない者
(2) 東吾妻町入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者
(3) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者
(4) 町税を滞納している者
(登録名簿への登載)
第5条 登録名簿に登載を希望する者は、小規模工事等希望者登録申請書(
別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し
(2) 町税の納税証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 登録申請の受付期間は、当該登録の有効期間の満了日の属する年において、町長が別に定める。
3 町長は第1項の規定により登録の申請があったときは、申請書類に基づき申請内容を審査し、登録名簿に登載するものとする。また、登録名簿は、一般にも公開するものとする。
(登録の有効期間)
第6条 受付の年の4月1日から2年間とする。ただし、登録の有効期間の途中で登載された者の有効期間は、当該登録以後最初に到来する有効期間の満了日までとする。
(登録事項の変更等)
第7条 登録名簿に登載された者は、登録事項に変更があったとき又は営業を廃止したときは、小規模工事等希望者登録事項等変更(営業廃止)届(
別記様式第2号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第8条 町長は、登録名簿に登載されている者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 第4条各号のいずれかに該当した場合
(2) 倒産又は破産した場合
(3) 契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他関係法令に違反する行為を行うなど不正又は不誠実な行為があった場合
(登録者の取扱い)
第9条 町長は、小規模工事等に該当する契約に係る業者の選定に際して、原則として登録名簿に登載された者の中から選定するものとする。ただし、資格者名簿に登載された者のうちから業者選定することを妨げないものとする。
(契約保証金)
第10条 この制度による契約締結に際しては、契約保証金を免除する。
(前金払等)
第11条 小規模工事等については、前金払及び部分払の対象外とする。
(補足)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日以降の工事等から適用する。
附 則(平成22年3月1日告示第6号)
この告示は、平成22年3月1日から施行する。
附 則(平成31年2月21日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第7条関係)