○東吾妻町プロポーザル実施要綱
平成18年5月10日告示第145号
東吾妻町プロポーザル実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、東吾妻町が発注する事業のうち、高度な技術又は専門的な技術が要求されるもの等の契約にあたり、意欲及び技術的能力等を勘案し、最適な受注者を選定するプロポーザル方式を実施するにあたって必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 簡易公募型プロポーザル方式 発注予定価格が500万円以下の業務を対象に実施し、公募により提案を求め、受注者を特定する簡易的なプロポーザル方式(以下「簡易公募型」という。)をいう。
(2) 指名型プロポーザル方式 発注する事業内容が特殊なため受注できる事業者数が限定されるなどの理由から、指名により提案を求め、受注者を特定するプロポーザル方式(以下「指名型」という。)をいう。
(3) 公募型プロポーザル方式 前2号に該当しない事業を対象に、公募により参加者を募り、参加者の中から提案書提出者を選定した上で提案を求め、受注者を特定するプロポーザル方式(以下「公募型」という。)をいう。
(4) 主管課 発注事業を所管する課をいう。
(5) 主管課長 前号に規定する課の長をいう。
(審査委員会)
第3条 プロポーザル方式による事業者の特定を厳正かつ公平に行うため、審査委員会を置く。
2 審査委員会に関する規定は、別に定める「東吾妻町プロポーザル審査委員会設置要綱」(平成18年東吾妻町訓令第28号)による。
(対象事業)
第4条 対象とする事業は、価格だけの競争にはなじまないと判断される事業とする。ただし、他の法令等で手続きが明示されている事業及び標準的な積算基準を有している事業はこの対象から除外する。
(参加資格要件等)
第5条 プロポーザルへの参加者は、次に掲げる資格要件等を満たすものとする。
(1) 東吾妻町において対象事業の競争入札参加資格を有していること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないこと。
(4) 提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。
2 前項第1号の規定にかかわらず、対象事業において東吾妻町競争入札参加資格を有するものが極端に少ない場合又はいない場合において、東吾妻町競争入札参加資格の有無にかかわらず広く提案を求めるときは、審査委員会で定めた当該対象事業における参加資格を有するものとする。
3 プロポーザルへの参加者が第21条に定める契約締結までの間に前項の参加資格を有しなくなった場合は、その時点で失格とする。
(募集要件等の決定)
第6条 主管課長は、当該業務にかかるプロポーザルの募集要件として必要な次に掲げる事項を審査委員会に付し、決定する。
(1) 発注する事業名、事業内容及び履行期限
(2) 提案書提出者に要求される資格
(3) 提案書提出者を選定するための基準、選定する概数(公募型のみ適用)
(4) 提案書を特定するための評価基準及び評価方法
(5) 説明書の交付期間、場所及び方法
(6) 必要に応じて説明会開催内容
(7) 参加表明書の提出期限、提出先及び方法(指名型を除く。)
(8) 提案書の提出期限、場所及び方法
(9) 募集から提案書特定までのスケジュール
(10) その他審査委員会が必要と認める事項
2 前項第3号の提案書提出者を選定するための基準は
別表第1を、前項第3号の選定する概数は
別表第2を、前項第4号の評価基準は
別表第3を参考に設定する。
(手続開始の公表)
第7条 主管課長は、公募型又は簡易公募型の手続により参加表明書及び提案書の提出を求める場合には、前条第1項に掲げる事項を
様式第1号により公表するものとする。
2 前項の公表は、次の方法による。
(1) 東吾妻町ホームページに掲載
(2) 主管課窓口に掲示
(3) 必要に応じ広報へ掲載
(説明書の交付)
第8条 前条の手続開始の公表後速やかに、第2項に掲げる事項を記載した説明書(
様式第2号)の交付を開始するものとし、交付の期間は、公募型にあっては参加表明書提出日の前日、簡易公募型にあっては提案書提出日の前日までとする。
2 説明書には、第6条第1項に掲げる事項(第5号を除く。)及び次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 事業の詳細な説明
(2) 参加表明書又は提案書の作成様式、記載上の留意事項及び問い合わせ先
(3) 説明書に対する質問の受領期間、提出場所、提出方法及びその回答方法
(4) その他主管課長が必要と認める事項
3 前項に掲げるもののほか、説明書において次に掲げる事項を明らかにするものとする。
(1) 提出期限までに参加表明書が到達しなかった場合及び提案書の提出者として選定された旨の通知を受けなかった場合は、提案書を提出できないこと。
(2) 参加表明書および提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とすること。
(3) 提出された参加表明書又は提案書は、返却しないこと。
(4) 提出期限以降における参加表明書又は提案書の差し替え及び再提出は認めないこと。
(5) 参加表明書又は提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書又は提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をしたものに対して指名停止を行うことがあること。
4 第2項第2号及び前項各号において「参加表明書」に関する記述は、公募型の場合のみ適用する。
(参加表明書の提出)
第9条 主管課長は、公募型または簡易公募型の手続による場合は、この手続への参加の希望を表明する書類(
様式第3号)の提出を求めるものとする。
2 第5条第2項の規定に基づく参加者で東吾妻町競争入札参加資格を有しないものの場合は、参加表明書の提出にあたり次に掲げる書類を併せて提出させるものとする。
(1) 身分(元)証明書及び後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人又は被補助人とする記録がないことの証明書(被補助人にあっては後見登記等ファイルに記録されている事項の証明書)(発行後3ケ月以内のもの。個人に限る。)
(2) 住民票の写し(発行後3ケ月以内のもの。個人に限る。)
(3) 登記事項証明書(発行後3ケ月以内のもの。法人に限る。)
(4) 営業所表
(5) 委任状(対象事業において代理人を置く場合に限る。)
(6) 財務諸表(直前決算のもの。法人については貸借対照表及び損益計算書並びに剰余金処分計算書、個人については貸借対照表及び損益計算書)
3 参加表明書の提出期限は、公募型による場合は第7条に規定する手続開始の公表日から2週間以内を原則とし、簡易公募型の場合は提案書の提出期限と同一とする。
(参加表明書の内容)
第10条 参加表明書には、対象事業の特性に応じて主管課長が次に掲げる事項の中から選択したものを記載させるものとする。
(1) 建設コンサルタント登録規定(昭和52年建設省告示第717号)その他の登録規定等に基づく登録状況
(2) 保有する技術職員の状況
(3) 同種又は類似の事業の実績
(4) 当該事業の実施体制
(5) その他主管課長が必要と認める事項
(提案書提出者の選定)
第11条 主管課長は、公募型の手続の場合は第7条の手続開始の公表及び第8条の説明書において明示した提案書の提出者に要求される資格及び提案書の提出者を選定するための基準に基づき、参加表明書を提出した者の審査を行い、参加表明書を提出した者の中から提案書の提出者を選定し、提案書の提出者として選定した旨の通知(
様式第4号)を行うとともに、第15条に規定する提案書の提出要請書を送付するものとする。
2 主管課長は、前項に規定する参加表明書を提出した者の審査および提案書提出者の選定にあたっては、審査委員会の意見を聞くものとする。
(非選定理由の説明)
第12条 主管課長は、参加表明書を提出した者のうち当該事業について提案書の提出者として選定しなかった者に対して、選定しなかった旨及び選定しなかった理由(以下「非選定理由」という。)を書面(
様式第6号)により通知するものとする。
3 主管課長は、非選定理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日以内(休日を含まない。)に書面により回答するものとする。
4 第1項から前項までに掲げる事項については、第8条の説明書において明らかにするとともに、第2項に掲げる事項については、第1項の通知においても明らかにするものとする。
5 第1項の通知は、前条第1項の通知と同時に行うとともに、非選定理由については、第7条の公表及び第8条の説明書において明示した提案書の提出者に要求される資格及び提案書の提出者を選定するための基準の各項目のいずれかの観点から選定しなかったかを明らかにするものとする。
(選定結果の公表)
第13条 主管課長は、第11条第1項の規定に基づき提案書提出者を選定した後速やかに、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 事業名
(2) 主管課の名称及び所在地
(3) 応募総数及び選定数
(4) 選定した日
(5) 選定した相手方の氏名及び住所
(6) 提案書提出期限
(7) その他必要な事項
2 前項の公表をする場合においては、第7条第2項の規定を準用する。
(提案書提出者の指名)
第14条 主管課長は、指名型による場合は、第6条第1項に規定する募集要件とともに入札審査会に付し
別表第2の基準による提案書提出者の指名を行う。
2 前項の規定に基づき提案書提出者を指名した場合は、提出要請書(
様式第5号)を作成し、第8条に規定する説明書及び次条に定める提出要請書と一緒に指名した提案書提出者に送付する。ただし、第8条及び次条に重複する規定がある場合は、第15条の規定を優先する。
3 提案書提出者として指名を受けたものは、前項の指名通知書を受け取ってから5日以内(休日を含まない。)に参加表明書(
様式第3号)により参加の意思を表示しなければならない。
(提出要請書の内容)
第15条 主管課長は、公募型または指名型の手続による場合は、提案書の提出要請書に次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 事業の詳細な説明
(2) 提案書の作成様式及び記載上の留意事項
(3) 提案書の提出方法、提出先及び提出期限
(4) 提案書を特定するための評価基準
(5) 提案書の提出要請書に不明の点がある場合の質問の受付方法、受付窓口、受付期間及びその回答方法
(6) その他主管課長が必要と認める事項
2 前項第3号に規定する提案書の提出期限は提案書の提出者として選定又は指名した旨の通知を行った日から1月以内を原則とすること。
(提案書の特定)
第16条 主管課長は、提出された提案書を特定するため審査委員会に審査を依頼するものとする。
2 審査委員会は、前項の審査依頼があった日から起算して1月以内にその内容を審査し、主管課長へその審査結果を通知するものとする。
3 主管課長は、特定した提案書の提出者(以下「被特定者」という。)に対して、提案書を特定した旨の通知(
様式第7号)を行うものとする。
(非特定理由の説明)
第17条 主管課長は、提案書を提出した者のうち提案書を特定しなかった者に対して、提案書を特定しなかった旨及び特定しなかった理由(以下「非特定理由」という。)(
様式第8号)を書面により通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、書面により、主管課長に対して非特定理由についての説明を求めることができるものとする。
3 主管課長は、非特定理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日以内に、書面により回答するものとする。
4 第1項から前項までに掲げる事項については、第15条の提案書の提出要請書において明らかにするとともに、第2項に掲げる事項については、第1項の通知においても明らかにするものとする。
5 第1項の通知は、前条第3項の通知と同時に行うとともに、非特定理由については、第15条第1項第4号の提案書を特定するための評価基準の各項目のいずれかの観点から特定しなかったかを明らかにするものとする。
(提案書特定結果の公表)
第18条 主管課長は、第16条に規定する特定結果について、特定後速やかに、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 事業名
(2) 事業概要
(3) 主管課の名称及び所在地
(4) 特定した日
(5) 被特定者の氏名及び住所
(6) 被特定者が提案した見積金額
(7) 審査委員会により作成した評価結果書
(8) その他必要な事項
2 前項の公表をする場合においては、第7条第2項の規定を準用する。
(被特定者の特例)
第19条 被特定者が第5条第3項の規定に該当することとなった場合は、第5条第3項の規定に該当しないもので審査委員会の評価順位が次順位のものを被特定者(以下本条において「最終被特定者」という。)として手続を行うことができる。この場合、前条の公表は最終被特定者に関して行うものとする。
(事業内容の協議)
第20条 主管課長は、被特定者と発注事業の内容について協議し、その内容を決定する。
(契約締結)
第21条 主管課長は、被特定者と随意契約により契約を締結する。
(随意契約の公表)
第22条 本手続により契約を締結したときは、主管課長は随意契約によることとした理由を含む当該契約の内容を公表する。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条第2項関係)
提案書提出者を選定するための基準
評価項目 | 評価の視点 | 指 標 |
経営規模 | 経営規模は妥当であるか | 資本金、売上高 |
事業遂行力 | 事業遂行体制は妥当か | 企業の技術者数 |
履行保証力 | 履行保証の面で心配はないか | 自己資本比率 |
瑕疵担保力 | 瑕疵に対する責任はとれるか | 賠償責任保険の加入の有無 |
事業執行技術力 | 当該事業を遂行するために必要な知識・経験を有しているか | 同種・類似事業の実績 |
地域精通度 | 事業対象エリアの特殊事情に熟知しているか | 近隣エリアにおける過去の業務実績 |
専任制 | 当該事業に専念できる時間が十分あるか | 手持ち業務量 |
倫理観 | 社会的貢献度があるか | ISO14001等の取得状況 |
*上記内容を参考に、発注業務に適した評価項目を加除修正し、各項目ごとに数値化による点数配分を設定する。
別表第2(第6条第2項および第14条第1項関係)
提案書提出者を選定または指名する概数
発注する事業の予定価格 | 選定(指名)する概数 |
1千万円未満 | 3人以上 |
1千万円以上 | 5人以上 |
*上記内容を参考に、その都度設定する。
別表第3(第6条第2項関係)
提案書を特定するための基準
評価項目 | 評価の視点 | 指 標 |
事業の理解度 | 事業の理解度は十分か | 業務実施方針の内容 |
提案内容の的確性 | 事業の実施手順は妥当か | 実施フロー |
検討項目の内容は具体的で量も妥当か | 主要検討事項、工程表 |
独創性かつ実現性があるか |
採用する手法は妥当か | |
コスト | コストは妥当か | 参考見積書 |
特定テーマに対する取り組み姿勢 | 特定テーマに対する取組姿勢が明確でかつ適切か(環境への配慮・合意形成・景観への配慮) | 取組方針等 |
内部情報伝達 | 発注者の指示等を的確に理解し、手戻り、ミス等が少ないか | ヒアリング内容 |
説得力 | 説明に説得力があるか・理論的か | |
協調性 | 冷静に議論できるか・反抗的ではなかったか | |
資料調整力 | 打合せ資料・報告書が分かり易いか、誤字・脱字は少ないか | |
*上記内容を参考に、発注業務に適した評価項目を加除修正し、各項目ごとに数値化による点数配分を設定する。また、発注するプロポーザル方式の類型により、必要に応じて
別表第1の内容を追加する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第7号
様式第8号
様式第9号
様式第10号