東吾妻町中小事業者持続化及びSDGs推進補助金

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東吾妻町中小事業者持続化及びSDGs推進補助金

地域経済を支える東吾妻町内の中小事業者が、持続的な開発目標(SDGs)を意識しながら継続的な経営に向け、創意工夫を凝らした地道な販路開拓や新しい生活様式に対応することを目的に実施する事業に対して支援をし、本町の商工業の振興を図ることを目的とします。

1 補助対象事業

・SDGs17の開発目標のうち、8・9・11・12をターゲットとする事業

・販路拡大のための事業、または新製品開発のための事業

2 補助対象事業者

・東吾妻町内に事業所や店舗を持つ中小企業の事業者(個人事業者含む)。

・申請時点で事業開始している事業者で、今後1年以上継続して事業を行う予定であること。

・期限の到来した町税等を完納していること(個人事業主の場合、町税の納税義務者が町税等を完納していること)。

・複数事業を営む事業者の場合、主たる事業(所得重視)が対象業種であること。

・中小企業基本法における「会社」に該当とならないもの(農業組合法人・組合等)及び、一次産業(農業・林業・水産業)における個人事業者においても農事法人化されていないものは対象となりません。ただし、社会福祉法人、医療法人、一般社団及び財団法人、特定非営利活動法人は本補助金の対象とします。

・性風俗産業、政治団体、宗教法人においては対象となりません。また、フランチャイズ店(他の法人等が所有する特定の商標、商号その他の営業の象徴となる標識を使用し、その対価として当該法人等に対し金銭を支払うことにより事業を行う店舗等をいう。)も対象となりません。

3 補助率・補助対象経費

・補助率 

 町内事業者が施工又は町内事業者から購入の場合、かかる経費の100分の50

 町外事業者が施工又は町外事業者から購入の場合、かかる経費の100分の30

・補助の上限額は30万円とします。

・対象経費は、総額10万円(税込み)以上の事業が対象です。

・補助対象品の単価は、5万円(税込み)以上とします。

・町内事業者とは、町内に事業所や営業所または店舗が所在する事業者です。

・補助対象の内容については【別表 補助対象経費】を参照してください。

・事業実態にそぐわない過度の在庫や転売目的の物品購入等は対象となりません。

・商工会連合会が実施している「小規模事業者持続化補助金」(以下「補助金」という。)との重複は可能です。その場合、事業費から補助金の額を差し引いた後の経費が本補助金の対象金額となります。なお、商工会連合会の補助金額が確定されてから町の補助額が確定するため、交付までに時間がかかる場合があります。

・本補助事業は1事業者につき1回限りとします。

4 補助対象期間

・令和6年4月1日から令和6年12月31日までに実施する(または実施した)事業であること。

・対象期間内での契約(事業期間内のリース料含む)、発注であれば対象とします。ただし、令和7年2月末までに完成することが必要となります。

5 申請手続き

(1)募集開始日

令和6年5月1日(水)から申請開始し、受領順で審査を行います。(書類が整った時点で受領となります。書類不備や不足の場合、受領とされませんので十分にご注意ください)

 申請受付・問い合わせ先

  東吾妻町役場 まちづくり推進課 中小事業者持続化及びSDGs推進補助金担当 宛

    〒377-0892 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町1046

Tel:0279-68-2111(内線2241)  E-mail:t-shouko@town.higashiagatsuma.gunma.jp

(2)申請期限  令和7年1月31日(金)〈必着〉

 (予算の範囲内での補助であるため、申請期間内であっても本事業を終了とする場合があります)

(3)申請方法  郵送を基本としますが、窓口(役場本庁舎2階)でもお預かりします。

(4)申請提出書類 〔1部〕

  1.  東吾妻町中小事業者持続化及びSDGs推進補助金申請書 ※必須
  2. 補助対象事業に係る費用がわかる資料の写し (【別表】補助対象経費 の必要書類等)※必須
    (契約書・見積書・領収書・レシート等で日付と数量や品名が確認できるもの)
  3. 前年度の確定申告書第1表の写し(税務署の受付印が押印されたもの)※必須
  4. 運転免許証などの顔写真付きの本人確認資料の写し (※ 個人事業者のみ)
  5. 開業届、営業許可書の写し(※ 起業間もない事業者)
  6. 誓約書 ※必須
  7. その他町長が必要とする書類

6 審査方法・結果の通知等

(1)補助対象事業は、十分な審査を行ったうえで、補助金の交付を決定します。審査の結果、交付決定額が申請額と異なる場合もあります。

(2)内容に対するヒアリングは実施しません。

(3)提出資料の不備のないようにしてください。提出資料が不足している場合はご連絡いたしますが、不足資料提出後からの申請書受領及び審査となりますので、申請が殺到している場合、予算が上限に達してしまい、申請が終了してしまう場合もありますので、ご注意ください。

(4)結果は、補助金交付決定書により通知します(電話や口頭での可否についての回答はいたしかねます)。

7 実績報告の提出

・交付決定者は、事業終了後に実績報告書を提出してください。※下記全て必須

(1) 東吾妻町中小事業者持続化及びSDGs推進補助金実績報告書

(2) 補助金請求書

(3) 事業の完成(納品)写真

(4) 対象事業の記載された領収書(振込書でも可)の写し。

(5) その他必要な書類(交付決定書に記載された書類等)

8 その他

・交付決定後に申請時との内容変更が生じた場合は、変更申請書を必ず提出してください。当初交付決定後の追加変更は予算の都合上追加できない場合もありますので、計画的な申請をお願いします。

・経費区分や補助対象内容は「別表 補助対象経費」をご確認ください。

・申請の内容(経費の重複や添付書類の未提出、補助対象外の経費計上、架空または虚偽の経費計上、他の補助金を記入していない申請等)により補助額の減額または不交付となる場合があります。

・補助金交付後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合、補助金の全部または一部を返還していただきます。

・事業の進捗状況または完成の状況を確認させていただく場合があります。

・本事業は、店舗や事業所で実施される事業(購入等含む)に対しての経費補助です。そのため、汎用性の高い備品等については対象外となります。

・【別表】に明記されていない機器や物品等は基本的に対象外です。ただし、本補助金の目的に合致している事業(物品購入含)については、審査の上対象となる場合もありますので、不明な点はお問い合わせください(回答にはお時間をいただきます)。

・補助金の予算残額の問い合わせには、回答いたしかねます。

・東吾妻町商工会の会員は、商工会のサポートが受けられ、より迅速かつ的確な申請ができます(書類作成代行ではありません)。

お問い合わせ先

まちづくり推進課

電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900