地域活性化事業について
事業概要
町の活性化や都市交流、町の活性化に資する文化活動を行う団体・企業に対し、補助金を交付します。
対象団体
- 東吾妻町に居住又は拠点を置く団体とし、住民からなる組織、ボランティア団体、地域貢献する企業等であること
- 構成員が6名以上の団体であること
- 未成年のみで構成する団体でないこと
対象事業
- 地域の特色を生かした公益事業であること
- 団体が自主的に取り組む事業であること
- 地域の住民と一体的に取り組む事業であること
- 地域活性化や都市交流、町の活性化に資する文化活動において、明確な効果が期待できること
- 将来、自律的に活動できる可能性が期待できること
補助対象経費
| 経費項目 | 内容 | 備考 |
| 消耗品費 | 活動に行うために必要となる消耗品の購入に要する経費 | 1品1万円未満の物品 |
| 備品購入費 | 活動を行うために必要不可欠な備品の購入に要する経費 | 反復使用に耐えうる物品に限る |
| 原材料費 | 工事、生産過程において必要となる原材料の購入に要する経費 | |
| 使用料及び賃借料 | 施設使用料、機材借り上げ料 | 会議、活動を行う場合に限る |
| 燃料費 | 活動を行うために必要な燃料費 | |
| 印刷製本費 | 活動資料、パンフレット等の印刷に要する経費 | |
| 食料費 | 活動を行う上で必要な参加者への湯茶代 | |
| 保険料 | 活動を行う際の参加者等の保険加入に要する経費 | |
| 委託料 | 活動を行う上で必要な委託料 | 重機オペレーター等含 |
| 講師報酬等 | 活動を行う上で、知識や技能を補うための講師派遣(委託含む)等に要する経費 | 講師の謝金、交通費、食事代 |
| その他活動費 | 活動を行う上で必要不可欠な費用 | 個別判断とする |
補助対象外経費
〇年間契約等により継続して支払う必要がある経費(光熱水費、通信費、事務所賃借料等)。
ただし、補助事業の実施に直接必要な部分を第三者が客観的に配分した場合は除く。
〇視察、研修、セミナー等に係る経費。
ただし、視察等の目的、内容及び補助事業への活用方法を明記した計画書を事前に提出し町長の承認を受けたもので、かつ、視察等の終了後に報告書を提出し成果を補助事業に反映させる場合を除く。
〇飲食及び慰労を主たる目的とする経費(懇親会、親睦会、打上げ等)
〇補助対象経費に適さないと判断されるもの。
補助金額
〇補助金額は、補助対象経費の3分の2、上限20万円とします。ただし、1,000円未満を切り捨てた額とします。
〇同一の事業活動に国や県、その他の団体から補助金が交付されている場合は、その補助金額を差し引いた額からの補助率とします。
申請書類提出
事業開始前に地域活性化事業補助金交付申請書に必要書類を添付して、役場まちづくり推進課まで提出してください。
実績報告書提出
補助事業の終了後、地域活性化事業実績報告書に必要書類を添付して、役場まちづくり推進課まで提出してください。
注意
補助金の請求書は実績報告の後に提出してください。提出後、指定口座に振り込まれます。
お問い合わせ先
まちづくり推進課
電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900
