【令和3年4月1日より施行されます】東吾妻町豊かな自然環境の保全及び利用の手続等に関する条例

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条例の目的

 この条例は、東吾妻町内で行おうとする開発行為が、美しいふるさとの景観や地域の暮らしに著しい影響を及ぼさないよう、法令に定めがあるもののほか、必要な基準を定めて、土地利用の調整を図るとともに開発行為の適切な施行を確保し、もって自然環境の保全と無秩序な開発を防止することを目的としています。

適用対象事業

この条例は、主に以下の開発事業について適用します。

  • 土地開発事業で、開発区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
  • 中高層建築物の建築事業で、その建築物の高さが10メートル以上のもの
  • 太陽光発電設備の設置事業で、その規模が発電出力30Kw以上のもの

適用除外となる場合があります。詳細は条例第3条第2項をご確認ください。

手続きにあたっての注意事項

日程

協議書の受付期限 

  • 毎月10日締切(10日が閉庁日の場合、次の開庁日)

土地開発事業等審査会の開催 

  • 毎月26日頃(現地調査時に立ち会いをお願いします)

提出書類

協議書の提出部数 2部(正本1部、副本1部)

  • 事業計画(変更)協議書
  • 事業(変更)計画書
  • 下記添付書類
  1. 位置図
  2. 開発区域図
  3. 土地利用の現況図
  4. 土地利用の計画図及び建築物の概要を示す図面 
  5. 土地の造成に係る計画平面図・断面図及び諸施設の構造図または詳細図若しくは設計図
  6. 公図の写し 
  7. 土地登記事項証明書
  8. 太陽光発電設備の設置に係る電力会社との接続環境を裏付ける書面(太陽光発電設備の場合)
  9. 資金を裏付ける書面
  10. 利害関係者の同意書
  11. その他参考となる図書(全景写真、雨水排水計算書等)

土地開発事業等審査会用資料の提出部数 8部(写し可)

  • 上記に記載した提出書類のうち7、8、9、10、11を除く

 

お問い合わせ先

企画課

電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900