中小企業の設備投資を支援する「先端設備等導入計画」について
先端設備等導入計画の認定申請について
本町は、労働生産性向上に取り組む中小企業等の設備投資を後押しする中小企業等経営強化法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日付けで国より同意を得ました。
これにともない、町内に事業所を有する中小企業等において作成いただいた「先端設備等導入計画」が本町の策定した「導入促進基本計画」に沿う内容であれば認定します。
認定を受けた計画に基づく設備導入については、国の各種補助金の優先採択や加点措置を受けることができ、導入した設備に係る固定資産税の減免措置を受けることも可能となります。
注意事項
令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。また、令和5年4月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則のうち先端設備等導入計画に係る規定改正に伴い、申請書等の様式が変更になりました。
※旧様式での申請はできませんので、ご注意ください。
詳細については、中小企業庁ホームページ 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」をご確認ください。
認定を受けることができる中小企業者の規模について
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する以下の中小企業者
対象事業者(全町内) |
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業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
(1)製造業・運輸業・建設業・その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
(2)卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
(3)サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
(4)小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
政令指定業種 |
(5)ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
(6)ソフトウェア業及び情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
(7)旅館業 | 5千円以下 | 200人以下 | |
※(5)は「自動車又は航空機様タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業」を除く |
先端設備等導入計画の内容について
主な要件 |
内容 |
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計画期間 |
計画認定より3年間、4年間、5年間のいづれか |
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労働生産性 |
計画期間において、労働生産性が3%以上向上すること |
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先端設備の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等に直接供される下記設備(中古資産でないこと) |
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〇機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備 |
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計画内容 |
〇国の導入促進指針及び町の導入促進基本計画に適合するものであること |
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〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること |
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〇認定経営革新等支援機関に事前確認を行った計画であること |
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〇東吾妻町内に事業所を持つ中小企業者が、東吾妻町内において導入する設備であること |
※中小企業のうち、町内に本店・支店・営業所等を置き従業員が従事する事業所において基本計画に基づく設備投資を行う者とします。ただし、創業が間もなく、労働生産性を構築する数値が把握できない中小企業者は除きます。
先端設備等導入計画認定事業者のメリット
国補助金の優先採択
・各種補助金の審査において優先採択(審査時の加点や補助率の上昇など)の優遇措置が受けられます。
信用保証
・信用保証枠の拡充(信用保証協会による金融支援)
金融支援のご活用を検討している場合は、先端設備導入計画を提出する前に、群馬県信用保証協会の保証推進課(027-231-8875)にお問い合わせください。
固定資産税の特例措置
・対象となる設備の固定資産税3年間の免除(税務申告が必要です)
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) | |||
対象設備 |
投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備 |
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[減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)] | ||||
・機械装置(160万円以上) | ||||
・測定工具及び検査工具(30万円以上) | ||||
・器具備品(30万円以上) | ||||
・建物附属設備(60万円以上) | ||||
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接提供されるものであること、また、中古資産でないこと | |||
特例措置 |
【賃上げ表明無し】 【賃上げ表明有り】 |
先端設備等導入計画必要書類
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書
認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画を確認してもらい、確認書をもらう
・国により認定された金融機関等が「認定経営革新等支援機関」となっています。
支援機関については中小企業庁ホームページからご確認ください。
中小企業庁ホームページ http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/
(3)投資計画に関する確認書
※固定資産税の特例措置のを活用する場合に提出が必要です
(4)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※賃上げ表明による固定資産税の特例措置を活用する場合に提出が必要です
(5)町税の調査に関する同意書
(6)リース契約見積書(写し)
(7)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は(6)と(7)も必要となります
(8)直近の1期の決算書類(法人:決算報告書、個人:確定申告書及び収支内訳書)
(9)商業登記簿(法人)、住民票及び開業届けの写し(個人事業主)
その他留意点
計画内容に変更(設備更新や追加取得等)が生じた場合は、計画変更の申請が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。
先端設備等導入計画については、認定後に設備等を取得することが必須です。設備等取得後に計画申請を認める特例はございませんのでご注意ください。
設備投資にかかる固定資産税の特例軽減には、本申請とは別に税務申告が必要です。
申請書類は、役場まちづくり推進課までご提出ください。
東吾妻町導入基本計画に定める基準等に合致する場合に、東吾妻町から認定書を発行します。
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お問い合わせ先
まちづくり推進課
電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900