公共工事等における「中間前金払制度」導入について
公共工事等における「中間前金払制度」導入について
公共工事等における「中間前金払制度」を導入します。制度の概要は下記のとおりです。
1 目的
建設業を取り巻く経営環境が依然として厳しい状況にあることを踏まえ、請負業者へ円滑な資金提供を図ることで、資金繰りの改善につなげるものです。
2 対象となる工事
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定基づき登録を受けた保証事業会社の保証する土木建築に関する町発注工事。
・中間前金払額 請負契約金額の2割以内
・請負契約金額 300万円以上
・工 期 90日以上
3 中間前金払いができる要件
中間前金払を行うためには、
・当該工事で、すでに前金払(4割以内)の支払いを受けていること。
・工期の2分の1を経過していること。
・工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき工事が行われていること
・当該工事の進捗額が、請負金額の2分の1以上の額に(概ね)相当していること。
4 中間前金払制度の導入時期
平成25年4月1日以降に契約締結する工事から適用します。
※中間前金払制度の導入にあわせて前金払適用金額等を下記のとおり変更します。
【改正後】
・適用金額 請負金額300万円以上
・限度額 限度額なし
お問い合わせ先
企画課
電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900