裁判離婚

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 当事者間に離婚の合意が整わないとき、裁判による離婚の手続きをとることができます。審判・判決確定後戸籍届出をしてください。
 届出期間
 調停、和解の成立・審判判決の確定等から10日以内
 
 届出人
 * 調停の申立人または訴提起者
 
 届出できる場所
 * 夫妻の本籍地
 * 夫または妻の所在地(住所地等)
   
  東吾妻町では、開庁日の午前8時30分~午後5時15分までは役場町民課戸籍住民
 係、東支所が届出窓口です。
  夜間・閉庁日の届出は下記リンク先をご参照ください。 

  届出に必要なもの
 * 離婚届書
 * 本籍地以外に届けるときは、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
 * 届出人の印鑑(届書に押したもの)
 * 国民健康保険証(加入者のみ) 
 * 調停等の調書の謄本、または審判書(判決書)謄本及び確定証明書

お問い合わせ先

町民課

電話番号: 0279-68-2111