議会のしくみ
町議会と町長
東吾妻町を住みよいまちにするためには、住民一人ひとりが自らの考え方でよく話しあってものごとを決め、それを実行するのが最も望ましいことです。
しかし、実際には直接住民が全員参加して意見を述べあうことはできません。そこで、住民が代表者を選挙で選び、その代表者に町政の運営を委ねています。その代表者は、町政を実際に執行する町長(執行機関)と、町の方針や施策についてきめ細かい審議をして、どう処理するかを決めるために議員で構成する議会(議決機関)の2つがあり、互いに対等の関係にあります。
「町議会」と「町長」は、それぞれ独立した立場から、互いにけん制し、協力しあい、均衡を保って町民のためにより良い『東吾妻町』の実現を目指します。
議員
議員は、満25歳以上の人が立候補して、満18歳以上の住民の選挙によって選ばれます。
議員定数
現在条例で12人です。
議員任期
現議員の任期は、令和5年5月13日から令和9年5月12日までです。
議長と副議長
議長と副議長は、議員の中から選ばれます。議長は、議会を代表し、議場の秩序を守ること、会議を進めること、議会の事務を取りまとめること等の仕事をします。
副議長は、議長が不在のとき議長の代わりを務めます。
議会のしごと
議会には、住民の代表として十分な活動ができるように、議決権、調査権、監査請求権等の多くの権限(ものごとをする権利)が与えられています。これらの権限に基づいて、下記のような仕事をしています。
議決
条例の制定・改廃や予算を定めたり決算を認定したり、重要な契約の締結、財産の取得・処分等の決定をします。
また、町長が副町長、監査委員、教育委員等を選任する際に同意を与えます。
町の仕事の検査・監査・調査
町政が、住民の期待どおりに適正に行われているかを調べるために、町の事務の検査や、監査委員へ監査を求めたりして、調査をします。
会議の流れ
議会で開かれる会議には、決まった時期に開かれる定例会と必要があるときに開かれる臨時会があります。東吾妻町の定例会は年4回(主に3月、6月、9月、12月)開かれます。定例会・臨時会は町長が招集します。
議会は、住民の大切な税金の使い方(予算・決算)を決めたり認定したり、条例等を定めたりします。また住民等からの請願・陳情についても話し合います。
本会議
議員全員で議案などを審議し、議会の最終意思を決定するために開かれる会議です。
委員会制度
議会において様々な案件を能率的・専門的に審議したり、議会を円滑・効果的に運営するために設けられるものです。
議会が閉会中であっても、必要がある場合には委員会を開会することが出来ます。
議案
議会の議決の対象となる案件であり、提出する権限は町長、議員及び委員会に与えられています。
議員が議会に議案を提出する場合は、2人以上の賛成者が必要です。
ただし、予算案、契約の締結、財産の取得処分、主要公務員の選任(副町長・監査委員等)の提案は町長に専属しています。
一般質問
一般質問は、定例会において議員が町の行財政全般について、執行機関に疑問点をただし、所信の表明を求めるものです。なお、議員主導の政策論議であるため質問事項は通告制が採用されています。
議員全員協議会
地方自治法第100条第12項の規定により議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行う場として、議員全員で構成されます。議員全員協議会は、必要に応じて議長が招集します。
選挙
議長・副議長・選挙管理委員会委員等の選挙をします。
意見書の提出(地方自治法第99条)
町の公益に関する事項について、国会や国・県などの関係機関に意見書を提出します。
請願・陳情の受理
住民等から提出される請願・陳情を受理し、議会として採択・不採択の意思を決定
します。
お問い合わせ先
議会事務局
電話番号: 0279-68-2111