飲食料品消費税率の臨時的な引下げについて

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飲食料品消費税率の臨時的な引下げについて

令和8年9月15日、政府において「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が閣議決定されました。この大綱には、令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を1%とされることが盛り込まれました。

【制度の主なポイント】

○対象期間:令和9年4月1日~令和11年3月31日

○対象範囲:令和9年3月31日以前において税率8%の対象である飲食料品の範囲

○引下げ後の税率:1%

※本内容は、今後、法案が国会に提出され、審議を経た上で可決・成立した場合に正式決定されるものです。

【国税庁特設サイトが開設されました】

飲食料品の製造・流通・販売している事業者やそれらに関連するシステムメーカー等が早期に準備に着手できるよう国税庁ホームページに各種資料を掲載し、周知・広報を行っています。

お問い合わせ先

税務課

電話番号: 0279-68-2111