ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する証明事項の公表について
ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する証明事項の公表について
地場産品基準3号に該当するふるさと納税返礼品は、令和8年10月1日以降、自治体において、返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価格の過半が区域内の行程によって生じていること」を示す証明書に記載された証明事項の公表が必要となりました。つきましては、当町の証明事項を公表します。
お問い合わせ先
企画課
電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900
