群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例が施行されます

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 令和8年10月1日に「群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例」が施行され、以下すべてに該当する再生資源物を取り扱う事業者は営業にあたり群馬県知事の許可が必要となります。県への届出をしてください。

 

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                                      ※生成AIにより作成

 

・使用を終了し、収集された「金属」又は「プラスチック」及び「それらを含む混合物」である再生資源物を取り扱っている。

・100m2を超える事業場において、屋外で再生資源物の保管・破砕等を行っている。

・油圧ショベルやフォークリフト等の積上げ機械を使用している。

 

 違反した場合には、最大2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科され、法人に対しても両罰規定の適用があります。

既存事業者については、令和9年3月31日までの経過措置期間内に届出を行うことで、条例施行日に許可を受けたものとみなす「みなし許可」の措置があります。

 なお、住民や事業者の皆様におかれましては、不適正に再生資源物を取り扱う事業者に対して物品を引き渡さず、市町村が行う資源回収の利用や適正処理事業者に引き渡すようお願い申し上げます。

 詳細については、群馬県ホームページ(https://www.pref.gunma.jp/site/sanpai/757004.html)を確認いただくか、群馬県庁廃棄物・リサイクル課(電話027-226-2824)までお問い合わせください。

お問い合わせ先

町民課

電話番号: 0279-68-2111