所有者等不明農地・共用者農地等に係る公示について
所有者不明土地(相続未登記土地)とは
土地の所有者が亡くなった後に相続登記が行われないと、その土地は相続人全員の共有となります。
その後も相続登記がされないまま相続が繰り返されると、共有者が増加し、所有者の把握が困難な「所有者不明土地(相続未登記土地)」となることがあります。
このような農地を貸し付けるには、相続人(共有者)を特定し、共有持分の過半について同意を得る必要があります。しかし、相続人(共有者)の探索に時間や手間を要することから、農地の貸借が円滑に進まない要因となっています。
所有者等不明農地に係る公示とは【農地法】
農地法第32条第1項または第33条第1項の規定に基づき所有者等の探索を行っても、なお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づき使用および収益を行う者を確知できない場合は、同法第32条第3項(第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、公示を行います。
公示された農地の所有者等は、当該農地の所有者等であることを申し出ることができます。
※ 公示の日から2か月以内に所有者等から申出がない場合は、県知事の裁定により利用権が設定されることがあります。
公示中の案件(公示期間:公示の日から2か月)
- 現在、公示中の案件はありません。
共有者不明農地に係る公示とは【農地中間管理事業の推進に関する法律】
共有者不明農用地等を農地中間管理事業により貸借する場合において、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「法」といいます。)第22条の2第2項の規定に基づき共有者の探索を行っても、なお当該農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知できない場合は、法第22条の3の規定に基づき、農用地利用集積等促進計画と併せて公示を行います。
公示された農用地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有する者であって、農業委員会による探索でも確知できなかった者、または書面を送付したものの共有者である旨の回答がなかった者)は、公示の日から2か月以内に、権限を証する書面を添えて農業委員会へ異議を申し出ることができます。
※ 公示の日から2か月以内に不確知共有者から異議の申出がない場合は、法第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。
公示中の案件(公示期間:公示の日から2か月)
- 現在、公示中の案件はありません。
お問い合わせ先
農林課 農業委員会事務局
電話番号: 0279-68-2111
