民法等の一部改正(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

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法改正の概要

 令和6年5月に成立した民法等改正法では、父母の離婚後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。この法律は、令和8年4月1日に施行されました。

親の責務に関するルールの明確化

 親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する父母の責務が次のように明確化されています。

こどもの人格の尊重

 父母は、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

 父母は、その子が自分と同程度の生活を送ることができるように扶養する責務を負います。

父母間の子育てに関する人格尊重、協力

 父母は、こどもの利益のため、 互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

  • 相手への暴行、脅迫、暴言等
  • 他方の親による日常的なこどもの監護への不当な干渉
  • 特段の理由なく、他方に無断でこどもを転居させること
  • 特段の理由なく、取り決められた親子交流の実施を一方が拒むこと

 ただし、DVや虐待から避難するために必要な場合等はこの義務に違反しません。

こどもの利益のための親権行使

 親権は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

親権に関するルールの見直し

 父母の一方だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後も父母双方が親権を持つ共同親権が選択できるようになりました。
 協議離婚の場合は協議により、父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合は家庭裁判所の定めにより、親権者を定めます。

父母双方が親権者である場合

 (1) 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。

 (2) 監護教育に関する日常の行為や、こどもの利益のため急迫の事情があるときは、親権の単独行使ができます。

 (3) 特定の事項について、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。

養育費の支払確保に向けた見直し

合意の実効性の向上

 父母間で作成した養育費の取決めの文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになり、取決めの実効性が向上します。

法定養育費制度の新設

 離婚の際に養育費の取決めをしていなくても、離婚時から引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、暫定的に一定額の養育費を請求することができるようになります。ただし、養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。

裁判手続の利便性向

 養育費に関する執行手続のワンストップ化や、収入情報の開示命令などの裁判手続の規律が整備され、裁判手続の利便性が向上します。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流の試行的実施

 家庭裁判所は、こどもの心身の状況や、親子交流の試行的実施の必要性等を考慮して、親子交流の試行的実施を促すか検討します。

婚姻中別居の場合の親子交流

 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが次のように明確化されています。

 (1) 婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議により定める。

 (2) 協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定める。

 (3) (1)や(2)に当たっては、こどもの利益を最優先に考慮する。

父母以外の親族とこどもの交流

 こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができます。

関連サイト

 その他詳細については、以下の関連サイトをご覧ください。

 

お問い合わせ先

町民課

電話番号: 0279-68-2111