令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置

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 介護保険料は、町民税の税額決定後の毎年7月に算定し、本人や整体院の町民税の課税状況や、本人の合計所得などによって13段階に分けられます。

介護保険料額について

令和7年度の税制改正の内容

令和7年度中の給与所得控除額が、55万円から65万円に引き上げられました。

介護保険料算定における特例措置

介護件制度の安定的な運営及び急激な負担変動を避けるため、令和8年度の介護保険料算定においては、次の特例措置を実施します。

給与所得控除額の調整

給与収入が55万1千円以上190万円未満の方については、給与所得控除額を従来のとおり55万円として計算します。

町民税課税・非課税の判定

介護保険料の所得段階判定においては、税制改正前の基準に基づいて町民税の課税・非課税を判定します。

給与収入が変わらない場合の影響

町民税と介護保険料で判定が異なります。

前年と給与収入が同じの場合、税制改正により、市民税の課税状況が変わることがありますが、介護保険料の所得段階は変わりません。

これは、介護保険料の算定では、税制改正前の基準を用いるためです。

具体例

前年中の給与収入が100万円で、他の所得が無い場合

項目 令和7年度 令和8年度
町民税 課税 非課税
介護保険料 第6段階 第6段階

非課税ラインについて

町民税の非課税ライン

給与収入の103万円まで非課税

介護保険料判定の非課税ライン

給与収入の93万円を非課税ラインとして判定

※このため、町民税が非課税であっても、介護保険料の所得段階では課税として扱われる場合があります。

この措置の適用期間

この特例措置は、令和8年度のみの措置です。

令和9年度以降は税制改正後の基準により、算定します。

よくある質問

Q1.なぜ町民税が非課税なのに、介護保険料は課税扱いとなるのですか?

A.介護保険制度は、3年ごとに保険料の見直しを行っています。税制改正により保険料収入が減少すると、現在の第9期計画(令和6~8年度)の事業運営に支障が出るため、令和8年度に限り税制改正前の基準で判定します。

Q2.給与収入が190万円を超える場合はどうなりますか?

A.給与収入190万円以上の方は、給与所得控除額に改正が無いため、通常通り算定されます。

Q3.年金収入のみの場合は影響がありますか?

A.今回の特例措置は給与収入がある方が対象です。年金収入のみの方は通常どおり算定されます。

お問い合わせ先

保健福祉課

電話番号: 0279-68-2111