簡易水道等整備事業補助金について
町では公衆衛生の向上と生活環境の改善のため簡易水道等整備事業に要する費用に対して補助金を交付いたします。
補助対象者
町営水道給水区域外において地域住民が組織する事業者で次のいずれかに該当し、
水質検査を怠りなく実施しているもの
○水道法または県条例で認可を受けた事業者
○一般住宅2戸以上であって給水人口30人未満の一般飲用井戸等の利用者からなる水道組合
対象となる事業・補助金額
○施設整備事業(管、装置、電気設備等)
補助金額…2分の1
200万円を限度とする。
○調査費(地質調査等)
補助金額…3分の1
150万円を限度とする。
○水質検査事業(全項目検査)
補助金額…3分の1
その他
補助金交付を受ける際は、事前に申請が必要となります。
その他詳細については上下水道課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
上下水道課
電話番号: 0279-68-2111
