東吾妻町定額減税補足給付金(不足額給付)について

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デフレ脱却のための総合経済対策として、物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度税制改正において行われた定額減税の対象者のうち、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行いました(当初調整給付)。

令和7年度は、当初調整給付の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。

 

支給対象者

令和7年1月1日時点で東吾妻町に住民登録があり、以下の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方

※ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

不足額給付Ⅰ

当初調整給付において、令和5年の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額分を給付します。

不足額給付Ⅱ

以下の1、2、3の給付要件をすべて満たす方に対して、1人あたり原則4万円(定額)を給付します。

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円(定額)

1.令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額の定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外である方)

2.税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)

3.低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない方

 

 【注】上記3に該当する給付金は以下のとおりです。

  1.令和5年度非課税世帯への給付(7万円)

  2.令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

  3.令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

支給方法(申請方法)

給付対象となる方には、8月上旬以降、順次通知を発送します。なお、届いた書類により手続き方法が異なります。

 

(1)「支給のお知らせ」が届いた方

不足額給付Ⅰの対象となる方で、昨年度東吾妻町から当初調整給付を受給した方、公金受取口座の登録(令和7年6月中旬頃までの登録)をされている方

 

・記載内容に変更等がなければ手続き不要です。

・振込先を変更したい場合や受給を辞退した場合は、お知らせに記載の期限までにご連絡等ください。

 

(2)「支給確認書」が届いた方

「不足額給付Ⅰ」の対象となる方で支給のお知らせ発送対象要件に該当しない方、または「不足額給付Ⅱ」の対象となる方

・対象と思われる方に支給要件確認書を送付します。確認書に記載されている内容をご確認いただき、必要事項を記入・必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒による返送、または保健福祉課窓口までご提出ください。町が確認書を受理した日から概ね30日以内に振り込む予定です。

※オンライン申請を行う方は、同封のQRコードを読み取り、手続きを進めてください。

※確認書の提出期限は令和 7 年 10 月 31 日(金)必着です。

 

(3)申請書の提出が必要な方

給付対象となる場合も令和5年分所得の修正申告をされた人、令和6年1月2日以降に東吾妻町転入した人など、一部通知の対象外となる可能性があります。

通知が届かない人で、給付対象と見込まれる場合は、申請書に必要事項を記入及び必要書類を添付のうえ、保健福祉課へ提出ください。

 

※申請書の提出期限は令和 7 年 10 月20日(月)必着です。

(補足)期限を過ぎた場合や、返送した書類に不備があり、本町が定める期限までに必要な修正が⾏われない場合は、給付⾦の⽀給を辞退したものとみなします。

※調査の結果、追加の資料の提出を求める場合があります。

※申請書(本人確認書類等貼付用紙以外)は、両面印刷での提出をお願いします。

申請書(PDF/512KB)

申請書(記入例)(PDF/410KB)

 

申請書には以下の必要書類を必ず添付ください。

(1)本人確認書類

運転免許証(両面)、マイナンバーカード(片面(顔写真の面のみ)、マイナンバー通知カードは不可)、健康保険証、在留カード(両面)等のいずれか1点の写し

(2)振込口座が確認できるもの

金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)がわかる通帳(通帳の表紙をめくったページ等)又はキャッシュカードの写し

(3)調整給付金の支給確認書の写し、支給決定通知書等

   ↓  支給要件に該当せず調整給付金(当初給付分)を受給していないためお持ちでない方は、

  令和6年度分個人住民税の納税通知書、または特別徴収税額通知書等の写し

(4)令和6年分所得税の源泉徴収票、または確定申告書の写し

注意事項

振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

ご自宅や職場に、職員をかたった不審な電話や郵便があった場合には、最寄りの警察署にご連絡ください。

お問い合わせ先

≪給付金の手続に関すること≫

保健福祉課 福祉係

≪定額減税や税額に関すること≫

税務課 住民税係

お問い合わせ先

保健福祉課

電話番号: 0279-68-2111