特定技能所属機関による協力確認書の提出について
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生施策に対する協力を求められたときは当該要請に応じ、必要な協力をすることとし、その旨を申告する「協力確認書」を提出すること、また1号特定技能外国人に対する支援計画作成・実施にあたり、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
本改正の詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁)(外部リンク)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁)(外部リンク)
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、東吾妻町に対し、「協力確認書」をご提出ください。
※協力確認書は、基本的に一度提出すれば、その後同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
【 初めて特定技能外国人を受け入れる場合 】
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
【 既に特定技能外国人を受け入れている場合 】
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
【 その他 】
提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
提出が必要な事業者
- 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が東吾妻町にある事業者
- 特定技能外国人の住居地が東吾妻町である事業者
提出書類
提出方法・提出先
窓口、郵送、FAXまたは電子メールでご提出ください。
〒377-0892 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町1046番地
東吾妻町役場 企画課
FAX:0279-68-4900 メール:kikaku@town.higashiagatsuma.gunma.jp
※メールの件名は「協力確認書の提出について」としてください。
お問い合わせ先
企画課
電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900