町税の滞納について

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○町税を滞納すると

町税等を滞納すると、法律に基づき滞納処分の対象になります。

納税は義務であり、滞納となっている税金を放置することは、納期限内にきちんと納付していただけている大多数の善良な納税者との公平性を欠くことになります。また、滞納が多くなると町財政に悪影響を与え、住民サービスに支障をきたすことにもなりかねません。

町では納期限内に納付がない方に対し、督促状や催告状の送付、場合によっては電話や訪問による催告を行い、自主納付を促しています。

それでも納付されない方については、税の公平性を保つために、財産調査を行い、差し押えを執行しています。

町税等の支払いが難しい場合には、そのままにせず、必ずご相談ください。

滞納処分の流れ

(1)督促及び催告

納期限までに納付がない場合、督促状を送付します。

督促状の送付後は、催告書の送付を行う場合もあります。

(2)財産調査

督促状を送付しても納付がない場合には、滞納処分を行うために財産調査を行います。

対象となる財産には、預貯金、給与、生命保険、売掛金、不動産、自動車などが含まれます。

また、必要がある場合には滞納者の住宅などを強制的に捜索することもあります。

(3)財産差し押え及び換価

財産調査で発見された財産を差し押えます。

給与の場合、国税徴収法に基づき徴収額が計算され、給与から徴収されます。

不動産や自動車の場合、差押登記(登録)を行うほか、自動車の場合には保全のためタイヤロックも行います。

差し押えた財産が不動産や自動車、動産などの現金以外の場合には、公売して換価し、滞納税等に充当します。

よくある問い合わせ

・事前連絡もなく差し押えを行うのですか?

地方税法では、「督促状を発布した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押えなければならない」と規定されています。

このことから差し押えは正当な行政処分であり、事前連絡や納税者の同意は必要ありません。

・納税者の同意なく金融機関や勤務先に財産調査を行うのですか?個人情報保護法などに違反するのではありませんか?

税金などを滞納した場合、国税徴収法に基づきすべての財産に関する調査が可能となります。

これらは法令に基づいて行われるため、滞納者の同意は必要なく、個人情報保護法にも抵触しない正当な調査となります。

また金融機関や勤務先などの関係機関は、執行機関である自治体の調査に協力しなければなりません。

・家や車のローンの支払いがあり、税金を支払えません。

住宅や自動車のローンの支払いは、自己財産の形成にあたります。

税に充てるべき資産で自己の財産を形成することは、善良な納税者との公平性を欠くことになります。

以上のことからローンの支払いは税金を払えない理由として認められません。

・滞納額がいくら以上、または滞納期間がどのくらい長くなったら差し押えされるのですか?

金額の多い少ない、期間の長い短いは関係ありません。

滞納となった場合には財産調査を実施し、財産が発見された場合には差し押えを執行します。

納期限内に完納とならない場合、地方税法の規定に基づき20日以内に督促状が発布されます。

督促状を発布後10日を経っても完納とならない場合には、同じく地方税法の規定に基づき差し押えをしなくてはなりません。

以上のことから、最長でも納期限から30日経過した時点で差し押えの対象となります。

お問い合わせ先

税務課

電話番号: 0279-68-2111