令和6年度町民税・県民税(個人住民税)の定額減税について
概要
賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を軽減するためデフレ脱却のための一時的な措置として
令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。
個人住民税の徴収方法によって減税の実施方法が異なりますのでご注意ください。
対象者
令和6年度分の町民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象です。
ただし、町民税・県民税が非課税の方や、均等割のみ課税される方(年税額5,700円)は定額減税の対象となりません。
算出方法
納税義務者の町民税・県民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。
ただし、控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。
・本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※国内に住所を有する方(国外居住者は除く)に限ります。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者につきましては、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。
【例】控除対象配偶者および扶養親族が2人いる場合
定額減税額=1万円×4人(本人+控除対象配偶者+扶養親族2人)=4万円
なお、所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、国税庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
所得税定額減税コールセンター電話番号:0570-02-4562
その他
○減税額については、特別徴収税額通知書の摘要欄又は納税通知書の税額控除の欄に記載があります。
○定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
〇公的年金における定額減税については、日本年金機構のホームページ「公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税」をご参照ください。
○減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
○所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
お問い合わせ先
税務課
電話番号: 0279-68-2111