農業振興地域整備計画の変更案の縦覧について
東吾妻農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項の規定において準用する同法第11条第1項の規定により、当該農業振興地域整備計画の変更案及び変更理由書を次のとおり縦覧に供します。
東吾妻町の住民は、当該農業振興地域整備計画の変更案について縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。
当該農業振興地域整備計画の変更案のうち農用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者その土地に関し権利を有するものは、当該農用地利用計画の変更案に対して異議があるときは、縦覧期間満了の翌日から起算して15日以内に町にこれを申し出ることができます。
農業振興地域整備計画の変更案及び変更理由書の縦覧期間
令和7年11月12日から令和7年12月11日
農業振興地域整備計画の変更案に対する異議申し出期間
令和7年12月12日から令和7年12月26日
東吾妻農業振興地域整備計画の変更案について異議申し出をしようとする者は、東吾妻町役場農林課に文書にてご提出ください。
農業振興地域整備計画の変更案及び変更理由書の縦覧場所
東吾妻町大字原町1046番地
東吾妻町役場 農林課
縦覧書類
お問い合わせ先
農林課
電話番号: 0279-68-2111
