後期高齢者医療特定疾病認定申請について

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後期高齢者医療特定疾病認定申請について

 高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を保険医療機関に提示することにより、毎月の自己負担限度額が10,000円までとなります。

 ※月の途中(1日を除く日)に75歳の誕生日を迎え後期高齢者医療制度に加入された人は、その月に限り「加入日前の医療保険」と「加入する後期高齢者医療制度」のそれぞれの限度額が2分の1になります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

申請場所

 東吾妻役場町民課

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療特定疾病認定申請書
  • 特定疾病にかかっていることを証明する医師の意見書等(ダウンロード様式のほか、医療機関の任意様式の医師の意見書でも申請可能)
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

お問い合わせ先

 東吾妻町役場町民課保険年金係

お問い合わせ先

町民課

電話番号: 0279-68-2111