国民健康保険特定疾病療養受療証の交付申請について
国民健康保険特定疾病療養受療証の交付申請について
厚生労働大臣指定の特定疾病の療養を受ける場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すると、自己負担限度額が1か月10,000円になります。
特定疾病は次のとおりです。
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または、先天性血液凝固第9因子障害
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに係るものに限る)
※人工透析が必要な慢性腎不全の方で70歳未満の上位所得者の自己負担限度額は、1か月20,000円となります。
申請場所
東吾妻町役場町民課または東支所
申請に必要なもの
- 国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書(医師の意見欄を含む。役場窓口にもご用意があります)
- 特定疾病にかかっていることを証明する書類(国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書(ダウンロード様式)の医師の意見欄のほか、医療機関の任意様式の医師の意見書でも申請可能)
- 国民健康保険被保険者証
- 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
お問い合わせ先
東吾妻町役場町民課保険年金係
お問い合わせ先
町民課
電話番号: 0279-68-2111