野鳥の死骸を見つけた際の対応について
群馬県では野鳥における鳥インフルエンザウイルスの対応については、環境省の定める「対応レベル」及び「検査優先種(鳥の種類)」に応じて検査を実施しています。
検査実施の考え方については下記例のとおりです。
(1)感染症等の可能性が低く、検査を行わない事例
・カラス、スズメ、ハト、トビ、ヒヨドリ等の小型野鳥が1羽死んでいる場合
・自然発生的な怪我や建物への衝突など死因が明らかな場合
以上のような場合、一般的には異常ではなく、直ちに対応する必要はないと思われます。
野鳥は鳥インフルエンザなどの感染症に限らず、様々な原因で死亡します。飼われている鳥と違って、エサが取れずに衰弱したり、生活環境の変化に耐えられずに死んでしまうこともあります。
死亡した野鳥は素手で触らず、ビニール袋に入れ、封をして一般廃棄物(可燃ごみ)として処分してください。
(2)感染症等が疑われ検査を実施する事例
・同じ場所(見渡せる範囲)で短期間(3日程度)に複数の野鳥が一定数以上、死んでいた場合
・大型の野鳥(タカやワシ、ハクチョウなど)が死んでいた場合
以上のような場合には、鳥の感染症等が疑われます。
役場農林課または吾妻環境森林事務所に連絡してください。
「全国の鳥インフルエンザ発生状況」や各対応レベルにおける「死亡鳥の種類」と「死亡羽数」等の詳細については、下記ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
農林課
電話番号: 0279-68-2111