東吾妻町農業機械導入事業補助金について

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耕作放棄地の活用の促進及び農業振興を図る目的として、農業者等が行う農業用機械等の導入に対し予算の範囲内で補助金を交付する  ものです。

事業対象者

(1)認定農業者

(2)認定新規就農者

(3)認定農業者等として認められた農業生産法人等(本社の所在を町内に有する法人に限る)

(4)所得税又は住民税の農業収入申告をされている方

(5)耕作面積30a以上の耕作をされている方

事業内容

・本体価格が20万円以上の農業用機械及びアタッチメント、農業用運搬機具(トラック等の多目的に使用できるものは除く)に対して補助を行うものです。

 ※中古機械等については対象外です。また、認定農業者・認定新規就農者、農業生産法人等の単純更新(同種・同能力のものを再度導入すること)についても対象外となります。

・補助金額については税抜き本体価格の10分の2以内(上限20万円)とします。ただし、認定農業者又は認定新規就農者、農業生産法人等については税抜き本体価格の10分の3以内(上限30万円)とします。また、下取り価格がある場合は購入価格から下取り価格を減額した額に  上記補助率を掛けた金額を交付します。 

※算出した金額に千円未満の端数が生じる場合、千円未満の金額は切り捨てとします。

・認定農業者又は認定新規就農者、農業生産法人等は認定期間中、改善計画に記載された農業機械等の導入に対し、本補助を年1度受けることができます。また、それ以外の農業者については5年に1度、本補助を受けることができます。

申請の流れ

・認定農業者・認定新規就農者の方は、1)交付申請書(個人用)、2)見積書、3)導入機具等のカタログ、4)認定証の写し、5)農業用機械等の取得計画の写しを提出してください。

・農業生産法人等の方は、1)交付申請書(法人用)、2)見積書、3)導入機具等のカタログ、4)認定証の写し、5)農業用機械等の取得計画の 写し、6)登記簿謄本の写しを提出してください。

・その他農業者の方は1)交付申請書、2)見積書、3)導入機具等のカタログ、4)確定申告書の写し、所得証明書の写し又は耕作証明書を   提出してください。

・申請受理後、調査をさせていただき事業実施が適当と認められた場合には、決定通知書にて通知します。

・申請者は決定通知書受理後に農機具を注文し、事業実施後(納品後)には1)実績報告書(個人用又は法人用)、2)納品書、3)請求書、  4)領収書の写しを提出してください。

・農機具等の納品時には職員が納品検査を行います。

お問い合わせ先

農林課 農林振興係

電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4800