「中山間地域等直接支払制度」の実施状況について

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中山間地域等直接支払制度は、平成12年度から実施され、23年が経過しました。令和2年度より第5期対策として取り組まれ、中山間地域における耕作放棄地の発生防止など、農用地を守るための活動に対する支援であり、山間地およびその周辺地域における傾斜農用地など、平地に比べて生産条件が不利な地域で農業生産を行う農業者に対し、交付金を交付します。町では18の集落で、地域の特色を生かした様々な取組が行われ、交付金が有効に活用されています。

(1)対象となる行為


集落などで締結される協定に基づき、耕作放棄を防止し、水路・農道などの適正な管理のほか、多面的機能を増進する活動として景観作物の作付けや周辺林地の下草刈りなど、5年間以上継続して実施される農業生産活動に対し、交付単価と対象面積に応じた交付金が支払われます。

(2)各集落における多様な取組


・簡易な基盤整備、農業機械の購入 
 交付金を積み立て、農道の舗装や水路の改修に充てたり、共同利用機械を購入することで、各農家の労力の削減や費用負担の軽減に繋がっています。

・鳥獣害防止のための地域全体活動
 イノシシなどの鳥獣害を防止するため、集落外周に電気柵などを共同で設置し、より効率的な被害防止を図るとともに、その後の維持管理費用にも交付金が活かされています。
 

・景観作物の作付け
 休耕田などを利用して、水仙やひまわりなどの花の植栽を行い、良好な景観の維持と地域内の農地の保全を図っています。
 

・集団的サポート体制
 協定農用地内において農業生産活動等の継続が困難な農用地が発生した場合に集落等により支援体制を取り決め実践するものです。

(3)取組の成果


 本制度の取組により耕作放棄の発生防止と共に、共同活動を通じた地域の人々の交流や連帯感の強まりなど、集落機能の活性化にも大きく貢献しており、交付金が有効に活用されています。

 

お問い合わせ先

農林課

電話番号: 0279-68-2111