浄化槽処理促進区域について

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浄化槽法が改正され、市町村は、当該市町村の区域のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができることとされました。
これを受けて、東吾妻町では「公共下水道事業計画区域及び榛名湖周辺特定環境保全公共下水道区域を除く東吾妻町内全域」を浄化槽処理促進区域に指定しました。

お問い合わせ先

上下水道課

電話番号: 0279-68-2111