新型コロナウイルス感染症に関する令和3年度分の固定資産税の軽減措置について
◎中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置
【対象年度】
令和3年度
【対象及び軽減割合】
新型コロナウイルス感染症の影響により以下の表の要件を満たす中小事業者等、令和3年度課税の1年分に限り、以下の割合を軽減します。
令和2年2月から10月までの、任意の連続する3ヵ月間の事業収入の対前年同期比減少率 |
軽減率 |
50%以上 |
全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
※中小事業者等とは、資本金の額または、出資金の額が1億円以下の法人(ただし、発行済株式の総数の2分の1以上が同一の大規模法人により所有されている法人等を除く。)資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人。ただし、性風俗関連特殊営業を営む者を除く。
【軽減の対象】
中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋
【申告方法】
認定経営革新等支援機関等の確認を受けてから、申告期間内に東吾妻町役場税務課まで申告が必要です。
※申請書様式は、添付資料からダウンロードできます。
※詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
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中小企業庁ホームページはこちらから
【申告期間】
令和3年1月4日(月)~令和3年2月1日(月)
【提出書類】
1)新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告(認定経営革新等支援機関等による確認を受けたもの。)原本
2)認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(コピー可)
3)特例対象資産一覧(軽減対象となる事業用家屋がある場合)
【提出方法】
1)郵送(当日消印有効)
2)電子申告(eLTAX)
3)税務課窓口
【注意事項】
1)申告期限を過ぎた場合は、軽減措置を受けることができません。
2)虚偽の申告をした場合には、地方税法の規定に基づき懲役または罰金に処されることがあります。
◎生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に中小事業者等の認定先端設備等導入計画に位置付けられた、一定の事業の用に供する家屋及び構築物が加わりました。また、適用期限が2年延長されました。
※詳しくは、添付資料をご覧ください。
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お問い合わせ先
税務課
電話番号: 0279-68-2111