住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)等への旧姓(旧氏)が併記について

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令和元年11月5日から、住民票等に旧姓(旧氏)が併記できます。

【旧姓(旧氏)の併記とは】

  社会において旧姓(旧氏)を使用しながら活動する方が増加している中、さまざまな活動の場面で旧姓(旧氏)を使用しやすくなるようにと、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました。(令和元年11月5日施行)
 これにより、婚姻等で姓(氏)に変更があった場合でも、従来、称してきた姓(氏)を住民票やマイナンバーカード(個人番号カード)等に併記し、公証することができるようになるため、旧姓(旧氏)を契約などで活用することや、就職や職場での身分証明に資することが可能となります。

【旧姓・旧氏とは】

 旧姓・旧氏とは、その方の過去の戸籍上の姓(氏)のことです。姓(氏)はその人に係る戸籍に記載されています。

【住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)等に旧姓(旧氏)を併記するには】

 住民票に旧姓(旧氏)を併記するためには、手続きが必要になります。住民票に旧姓(旧氏)が併記されます。
 住民票等に記載できる旧姓(旧氏)は1人に1つだけです。

【旧姓(旧氏)を併記するための手順】

 (1) 旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等を用意してください。
 戸籍謄本等は、本籍地の市区町村に請求するか、本籍地がコンビニ交付に対応していて、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちであれば、コンビニエンスストア等で取得できます。
 ※ 除籍謄本や改正原戸籍はコンビニ交付では取得できません。
 
 (2) 役場町民課で手続きをしてください。
 取得した戸籍謄本等を持って、役場町民課へお越しください。
 マイナンバーカード等に旧姓(旧字)を併記しますので、併せてお持ちください。

 旧姓(旧氏)併記について(総務省)
 
 証明書コンビニ交付サービスについて
 

お問い合わせ先

町民課

電話番号: 0279-68-2111