住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度(登録型本人通知制度)について

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 登録型本人通知制度とは、住民票の写し等の証明書が代理人や第三者に交付された場合に、その交付の事実を事前登録した本人宛に通知する制度です。この制度を利用することによって、不正請求および不正取得された場合の早期発見に繋がります。

 1 事前登録できる人
   東吾妻町に住民登録がある人または過去にあった人
   東吾妻町に本籍がある人または過去にあった人

 2 事前登録申請を受付できる場所
   東吾妻町役場 町民課窓口
   ※ 郵送による申請も可能です。
   ※ 代理人による申請も可能です。(委任状が必要です)

 3 必要書類
   ・ 本人通知制度事前登録申請書
   ・ 本人確認書類 官公庁等が発行した顔写真付き身分証明書または保険証等、2点以上
               で確認できるもの                                         

 4 通知対象となる証明書、登録者への通知内容、通知の対象外となる請求
  通知対象となる証明書
   ・ 住民票の写し(除票を含む)
   ・ 住民票記載事項証明書
   ・ 戸籍の附票の写し(除籍、改正原含む)
   ・ 戸籍謄抄本(除籍、改正原含む)
   ・ 戸籍記載事項証明書
  通知内容
   ・ 証明書の交付年月日
   ・ 交付した証明書の種類と通数
   ・ 交付請求者の種別(代理人、第三者)
  通知対象となる請求
   ・ 委任状による代理人請求
   ・ 特定事務受任者(弁護士および司法書士等)の職務上請求に基づく請求
  通知対象外となる請求
   ・ 本人、同一世帯員による住民票の写しの請求
   ・ 本人、同一戸籍に記載されている人および直系の尊属卑属による戸籍証明(附票含む)
      の請求
   ・ 国、地方公共団体等の公的機関による請求
   ・ 債権者等による請求
   ・ 特定事務受任者(弁護士および司法書士等)が、裁判や訴訟、紛争処理手続きについて
      の代理事務に使用するための請求
   ・ その他、町長が特別な申出または請求と認めた請求

 5 登録の有効期間
   ・ 登録日から無期限。
   ・ 登録者が死亡等したときや登録者が廃止届出書を提出したときは、登録を廃止します。

 6 登録内容の変更または登録の廃止をする場合
   ・ 登録期間内に住所異動や戸籍の届出により登録内容に変更があった場合、または登録
     の廃止をする場合は、本人通知制度(内容変更・廃止)届出書を提出してください。                     

お問い合わせ先

町民課

電話番号: 0279-68-2111