犬を飼うときの義務とマナー

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【登録の義務】

狂犬病予防法第4条の規定により、犬の所有者は犬を取得した日から30日以内に、その犬の所在地を管轄する市町村長に犬の登録を申請しなければなりません。

(注)生後90日以内の犬を取得した場合は、90日を過ぎた日から30日以内に管轄の市町村長に登録を申請しなければなりません。

 

【予防注射の義務】

狂犬病予防法第5条の規定により、犬の所有者または所有者以外の犬を管理する者は、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。

 

[重要]犬の登録と狂犬病予防注射の接種は国が決めた義務ですので、飼い主または管理する者は責任を果たさなければなりません。

《犬の飼い方》


犬の放し飼いは禁止されています。犬は、鎖やひもでつなぐか、檻、柵、ケージの中で飼いましょう。(いずれも、犬が逃げ出さないような強固な物)

散歩のときもリード(引き綱)を外したり、必要以上にリードを長くしないよう注意してください。また、万が一に犬が離れてしまい迷子になっても、すぐ飼い主がわかるように、鑑札や注射済票は必ず首輪につけましょう。 
 

《散歩中に気をつけること》
 

散歩中のマナーについて、多くの苦情が寄せられています。フンの始末は犬を飼ううえでの最低限のマナーです。散歩中の犬のフンの始末は、飼い主が責任を持って行ってください。
また、リードを外して散歩させたり、必要以上にリードを長くして散歩をしていると、突然の犬の行動を制御出来ません。散歩をするときは、必ずリードを着用させ、リードは極力短くして、散歩をさせる人の足下で犬が歩くようにしてください。
 

※犬が嫌いな人にとっては、散歩中の犬のリードが長いことは、とても怖くて不安なことです。
 

《無駄吠えに関すること》
 

「犬の鳴き声がうるさくて困っている」という苦情も寄せられています。近所同士のつきあいもあり、困っていても、直接飼い主に注意をしにくいものです。無駄吠えを減らすには、散歩が大切です。犬は散歩に連れて行かなかったりするとストレスがたまってしまいます。ストレスがたまると無駄に吠えたりする場合があります。周りの住民とのトラブルになりかねませんので、日頃から散歩など運動をさせてあげましょう。

また、多頭飼いで一斉に吠えるような場合は、周囲の迷惑を考えて防音壁などの設備を設置しましょう。


※お互いに気持ちよく生活するために、ご近所に迷惑をかけているようなことがないか、もう一度見直してみましょう。
 

《糞尿の処理について》

ペットとして飼育している犬の糞尿は、一般廃棄物として指定のゴミ袋に入れて集積場に出すことができます。(注)犬の飼育を業にしている場合は、産業廃棄物として扱われます。

※悪臭を放ち近隣トラブルにならないように、糞尿は適切に処理し、犬の居場所は常に清潔を保ちましょう。

 

《動物の飼い主の責務》
 

 ・ 飼い主としての責任を自覚すること。
 ・ 正しい飼い方をして、動物の健康及び安全を守ること。
 ・ 動物が人に危害を加えないようにすること。
 ・ 人に迷惑をかけないようにすること。
 ・ 最後まで責任をもって飼うこと。
 ・ 繁殖を望まない場合には不妊去勢手術をすること。
 
犬を飼うときは、愛情を持って育てることが大切です。愛情とは、むやみにかわいがることではありません。きちんとしつけをしたうえで、かわいがることです。
犬も人間も気持ちよく過ごせるよう、飼い主としての責任を果たしましょう。
 

 

 

 

お問い合わせ先

保健センター・包括支援センター

電話番号: 0279-68-5021