精神障害者保健福祉手帳制度

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精神障害者保健福祉手帳制度の概要

目的 
 精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを認定して交付することにより、手帳の交付を受けた者に対し、各方面の協力により各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的とします。

対象者・交付手続
 精神疾患を有する者のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約があると認められた人で、手帳交付を希望する人です。入院・在宅による区別や、年齢による制限はありません。ただし知的障害は含まれません。なお、初診日から6か月以上経過していないと申請できません。
 障害の等級は1級、2級、3級で、厚生労働省が示す判定基準により、精神疾患(機能障害)とそれに伴う能力障害の状態の両面から総合的に判定されます。
 手帳交付は、原則として精神障害者本人の申請に基づくこととなっていますが、家族や病院職員の代行も可能です。申請の窓口は東吾妻町保健センターです。

 初めて申請される場合には、次の書類が必要となります。自立支援医療(精神通院医療)を同時に申請される場合は、別途書類が必要となりますので、東吾妻町保健センター窓口までお問い合わせください。(保健センター電話番号:0279-68-5021)


1.障害者手帳申請書【別記様式第14号】

  
2.精神障害者保健福祉手帳用診断書【別記様式第15号】または、年金証書の写し。なお、診断書は初診日から6か月以上経過した時点で作成されたものであること。


3.精神障害者本人の写真(縦4cm、横3cm)脱帽して上半身を写したもので、申請時から1年以内に撮影したもの。


4.同意書【別記様式第16号】年金証書の写しで申請する場合のみ必要。


5.確認書【別記様式第12号】障害者手帳に本人の写真を添付しない場合のみ必要。

(重要)申請・届け出には、個人番号カード若しくは通知カード、運転免許証、健康保険証、印鑑等が必要になります。

 

お問い合わせ先

東吾妻町保健センター

電話番号: 0279-68-5021 ファクス: 0279-68-3711