自立支援医療費(精神通院医療)
1.自立支援医療費(精神通院医療)の概要
対象者
•精神の疾患(てんかんを含む)のため、継続的な通院治療を必要とする方です。
•精神の疾患(てんかんを含む)のため、継続的な通院治療を必要とする方です。
医療の範囲
•精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療が対象です。
•精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療が対象です。
世帯の範囲
•自立支援医療による世帯とは、同じ医療保険に加入している方を「世帯」としています。
•異なる医療保険に加入している家族は、住民票上同一の世帯であっても、また、税制上は扶養親族としている場合であっても、別の世帯として扱います。
•ただし、特例として、同じ医療保険に加入している親、兄弟姉妹、子どもがいる場合であっても、その親、兄弟姉妹、子どもが、税制と医療保険のいずれにおいても障害者を扶養しないこととしたときは、別の世帯に属するとみなす取扱いを行うことを、受給者の申請に基づき選択できます。(注意「世帯」の範囲の特例)
自己負担額
•精神通院医療にかかる医療費について、原則1割負担です。
ただし、以下に該当する方には、月当たりの負担額に上限を設定しています。
1.市町村民税非課税の世帯に属する方
2.市町村民税課税の世帯に属する方のうち、継続的に相当額の医療費負担が発生する方
((注)継続的に相当額の医療費負担が発生する場合を「重度かつ継続」といいます。)
•申請手続き後、受給者証の交付を受けるまでの医療費については、申請書の写し等をお持ちになり各医療機関等へ相談してください。
•生活保護法の被保護世帯については、自己負担がありません。
•一定所得以上になると、自立支援医療の対象外になる場合があります。
•精神通院医療にかかる医療費について、原則1割負担です。
ただし、以下に該当する方には、月当たりの負担額に上限を設定しています。
1.市町村民税非課税の世帯に属する方
2.市町村民税課税の世帯に属する方のうち、継続的に相当額の医療費負担が発生する方
((注)継続的に相当額の医療費負担が発生する場合を「重度かつ継続」といいます。)
•申請手続き後、受給者証の交付を受けるまでの医療費については、申請書の写し等をお持ちになり各医療機関等へ相談してください。
•生活保護法の被保護世帯については、自己負担がありません。
•一定所得以上になると、自立支援医療の対象外になる場合があります。
所得区分別自己負担割合
所得区分 |
自己負担割合 |
重度かつ継続(該当) |
重度かつ継続(非該当) |
|
生活保護世帯
|
なし(0円)
|
0円
|
0円
|
|
町民税非課税世帯 (本人収入80万円以下)
|
1割負担
|
2,500円
|
2,500円
|
|
町民税非課税世帯 (本人収入80万円以超)
|
1割負担
|
5,000円
|
5,000円
|
|
町民税課税世帯 (所得割)3万3千円未満
|
1割負担
|
5,000円
|
医療保険の
自己負担限度額
|
|
町民税課税世帯 (所得割)23万5千円未満
|
1割負担
|
10,000円
|
医療保険の
自己負担限度額
|
|
町民税課税世帯 (所得割)23万5千円以上
|
1割負担
|
20,000円
|
医療保険の
自己負担限度額
|
・新規申請について
申請には、支給認定申請書、課税状況確認表、診断書(自立支援医療用)、資格確認書等の現在の健康保険を証明する書類(※)が必要になります。
申請には、支給認定申請書、課税状況確認表、診断書(自立支援医療用)、資格確認書等の現在の健康保険を証明する書類(※)が必要になります。
・再認定について
申請には、支給認定申請書、課税状況確認表、資格確認書等の健康保険を証明する書類(※)が必要になります。
2年に1度診断書の提出が必要となります。受給者証の右下に診断書の有無が記載されてありますので必ず確認してください。
受給者証の有効期間は原則として1年ですので、毎年再認定申請が必要です。
(※)町に住所があり、マイナンバー保険証をお持ちの方は必要ありません。(保険証は期限切れ扱いとなり受付できません。)
・申請窓口
東吾妻町保健センターで手続きをしてください。
詳細については、保健センター窓口にお問い合わせください。(保健センター電話番号:0279-68-5021)
2.申請手続き書類
各種申請書類の様式は保健センターにございます。
また、下部のリンクにある群馬県こころの健康センターのページからダウンロードすることもできます。
お問い合わせ先
東吾妻町保健センター
電話番号: 0279-68-5021 ファクス: 0279-68-3711
