悪臭防止対策

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東吾妻町の悪臭防止対策について

臭気指数規制

 悪臭苦情は全国的にも年々増加傾向にあり、町における苦情の大半は野外での焼却等による臭いなどとなっています。このような中で、群馬県では県民の生活環境を保全するため、悪臭防止法に基づく「臭気指数規制」の県内全域指定を目指して導入を進めており、町においても平成24年4月1日から町内全域が規制地域に指定されました。

 町内の規制区域

臭気指数 区  域
15 都市計画区内住居地域
21 指数15区域以外の町内全域

臭気指数とは?
 気体または水の悪臭の程度に関する値であり、人の嗅覚を用いて測定します。その臭気を感知できなくなるまで希釈した場合における希釈倍数により求めた値です。
 臭気指数規制では、規制地域ごとに敷地境界線における規制基準を臭気指数10から21の範囲で定めます。

※臭気指数による判定の目安

臭気指数 においの感じ方
10~15 何のにおいかがわかる弱いにおい
12~18 楽に感知できるにおい
14~21 楽に感知できる強めのにおい

規制の対象は?
 すべての事業場から発生する悪臭が対象となります。
 一般家庭や自動車等の移動発生源や一時的な作業現場などについては、規制が適用されません。

~詳しくはこちらをご覧ください~
  → 群馬県ホームページへ
 

 

野外での焼却の禁止

 野外での焼却行為は、基準を満たした焼却炉で適正に焼却する場合を除いて原則禁止されています。焼却行為は付近の住民に迷惑をかけ、ダイオキシン類を排出し、また、地球温暖化の一因にもなります。

・すべてダメなの?
  野外での廃棄物の焼却は、次の場合に限って例外的に認められています。
  この場合でも、周辺の生活環境に支障が生じないように、最大限配慮しておこなってください。

  1 どんど焼き等の風俗習慣上または宗教上の行事に伴うもの
  2 キャンプファイヤーなどの学校教育や社会教育活動に伴うもの
  3 災害の応急対策、農作物等の病害虫防除、一時的で軽微なもの
    (煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却等特にやむを得ないと認められるものなど)
   ※ ただしビニールやゴム等の焼却は、量の多少に関わらず禁止されています。


・どうすればいいの?

  1 できるだけ廃棄物の量を減らし、分別・リサイクルを徹底するなど資源の有効利用に努めてください。
  2 衛生センターや許可業者に処理を依頼するなど、適正に処理しましょう。


・基準を満たした焼却炉とは?

  1 廃棄物を燃焼室で摂氏800℃で燃やすことができるもの
  2 外気と遮断された状態で廃棄物を燃焼室に投入できること
  3 燃焼室の温度を測定できる構造であること
  4 高温で燃焼できるように助燃装置があること
  5 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること
   ※ ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却はダメです。
   ※ 事業系廃棄物の焼却は、より重い罰則が科されます。

お問い合わせ先

町民課

電話番号: 0279-68-2111