マイナンバー制度とは
平成27年10月から、日本国内の住民票を有する一人ひとりに12桁の番号(個人番号)が通知されます。この番号を「マイナンバー」といい、行政機関等が有する個人情報が同じ人のものであるか正確かつスムーズに確認するための基盤となります。
1) 公平・公正な社会の実現
マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れることや不正受給の防止に役立ちます。
また、本当に困っている方へ、きめ細かな支援ができます。
2) 国民の利便性の向上
年金や福祉などの申請時に用意しなければならない書類が、マイナンバーを用いることで用意する必要がなくなります。手続きが簡素化され、申請者の負担が軽減されます。
行政機関にある自分の情報を確認したり、様々な行政サービスのお知らせを受け取ることがスムーズにできるようになります。
3) 行政の効率化
国民の行政ニーズに、これまで以上にこたえることが可能になります。
災害などの際、被災者台帳作成などにマイナンバーを活用することにより迅速な行政支援が期待できます。
制度実施の流れ
平成27年10月 住民票の住所に12桁の個人番号「マイナンバー」が通知されます。
平成28年 1月 税の手続きや年金等、社会保障の手続きにおいてマイナンバーの利用が開始されます。また、申請者に対して「個人番号カード」の交付が始まります。
平成29年 1月 個人ごとのポータルサイト(マイポータル)の運用が開始され、マイナンバーを含む自分の情報を、いつ、誰が、なぜ提供したのか確認できるようになります。
平成29年 7月 他の地方公共団体等を含めた情報連携の開始が始まり、さらに暮らしが便利になっていきます。
マイナンバーの利用・提供
1) マイナンバーの利用・提供は、法律で定められた手続きに限ります。
マイナンバーを利用・提供をする事務は法律で定められたものに限られます。みだりに他者の
マイナンバーを入手したり、他者にマイナンバーを提供してはなりません。
2) マイナンバーでの手続きには本人確認が必須
マイナンバーを用いた手続きでは、本人確認が必要となっています。本人と確認できない場合は手続きができません。
ただし、取扱いには細心の注意を払い、他人に知られないよう十分注意にしてください。
マイナンバー制度の主なリンク先ホームページ
【主なリンク先ホームページ等】
◆内閣官房ホームページ
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
◆総務省ホームページ(地方税)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/56538.html
◆国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/index.htm
◆厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062603.html
◆特定個人情報保護委員会ホームページ
◆政府広報オンラインマイナンバー特設ページ
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/index.html
◆マイナンバー公式ツイッター
お問い合わせ先
総務課
電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900