期日前・不在者投票について

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◎期日前投票による投票

○期日前投票制度とは?
 選挙は、『選挙期日(投票日)に投票所で投票することが原則』ですが、選挙期日前であっても、投票日と同じ方法で投票する(投票用紙を直接投票箱へ入れる)ことができる制度です。
 ※宣誓書への署名が必要です。投票所入場券を忘れずに持参してください。
               
○対象者
 投票日当日に、仕事・冠婚葬祭・旅行などの用事や病気などの理由で投票にいけない人
○投票期間
 期日前投票の期間:告示(公示)日の翌日から投票日前日まで(土・日・祝日を含む)
 期日前投票の時間:午前8時30分から午後8時まで
○投票場所
 東吾妻町役場本庁舎内に臨時設置される期日前投票所

平成26年4月20日執行の東吾妻町長選挙から、投票所入場券の裏面に宣誓書が印刷されていますので、ご自宅で記入を済ませていただくことで、スムーズに投票を行うことができます。


◎不在者投票による投票

○不在者投票制度とは?
選挙期日までに18歳を迎えるが期日前投票を行おうとする日現在まだ17歳である人、一定の基準以上の障害を持つ人、指定されている病院や施設に入院(所)中の人、及び通学や出張などで町外に長期滞在している人は、投票用紙を封筒に入れて投票することができます。
○投票期間
 不在者投票の期間 告示(公示)日の翌日から投票日前日まで(土・日・祝日を含む)

◆選挙期日までに18歳を迎えるが、投票を行おうとする日現在まだ17歳である人は
 不在者投票所(期日前投票所と同じ)で不在者投票ができます。投票所入場券、又は本人確認ができるものを持ってお出かけください。
  
◆一定の基準以上の障害を持つ人は

 自宅から郵便等により不在者投票ができます。利用に当たっては「郵便投票証明書」(7年間、各選挙に有効)の交付を受けておくことが必要です。
 投票用紙の請求や投票を郵便等で行うため時間を要しますので、お早めにお問い合わせください。


 <一定の基準> 

 

手帳・保険証

等級・要介護度

該当する障害の部位

身体障害者手帳 1級または2級 両下肢、体幹、移動機能の障害
1級または3級 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害
1~3級 免疫機能障害・肝臓機能障害
戦傷病者手帳 特別項症~第2項症 両下肢、体幹
特別項症~第3項症 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害
介護保険者証 要介護5  

 

 なお、一定の基準以上の障害を持つ人で、さらに上肢又は視覚の障害のある人は、代理記載人に投票の記載を行わせることができます。

◆指定されている病院・施設に入院(所)中の人は
 病院・施設へ申し出ていただければ、不在者投票をすることができます。 

◆通学や出張などで町外に長期滞在している人は
 当選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。確認後、ご本人あてに投票用紙ほか必要な書類を郵送いたします。
 その投票用紙等を持って、滞在先の市区町村選挙管理委員会に出向いていただくと、不在者投票をすることができます。
 郵送には時間を要しますので、お早めにお問い合わせください。
 「不在者投票宣誓書兼請求書」は、下記からダウンロードしてください。

◎その他の投票制度
 投票所における代理投票や点字投票の制度もあります。
      

※詳しくは、東吾妻町選挙管理委員会(電話0279-68-2111)にお問い合わせください。

お問い合わせ先

総務課

電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900