検察審査会制度について

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○検察審査会とは?
 選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が、一般の国民を代表して、検察官が事件を起訴しなかったこと「不起訴処分」のよしあしを審査するのを主な仕事とするところです。

○検察審査員の選び方は?
 
まず、市町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿に基づいて、くじで検察審査員の候補者を選びます。その中から、検察審査会事務局長が再びくじで検察審査員を決めます。
 検察審査員の任期は6か月です。

○審査はどういうときに?
 
犯罪の被害にあった人や犯罪を起訴・告発した人から、検察官の不起訴処分を不服として、検察審査会に申立てがあったとき、審査を始めます。
 また、検察審査会は、被害者などからの申立てがなくても、新聞記事などをきっかけに自ら審査を始めることもあります。

○審査の方法は?
 
検察審査会は、11人の検察審査員全員が出席し、検察審査会議を開いて、事件の記録を調べたり、証人を呼んで事情を聴くなどし、検察官の不起訴処分のよしあしを一般国民の視点で審査します。

○審査の結果は?
 
検察審査会で審査をした結果、更に詳しく捜査をすべきである「不起訴不当」とか起訴すべきである「起訴相当」という議決があった場合には、検察官は、この議決を参考にして事件を再検討します。
 その結果、起訴をするのが相当であるとの結論に達したときは、起訴の手続きがとられます。

○検察審査員候補者に選ばれたみなさまへ
 
検察審査員候補者に選ばれたみなさまには、毎年11月下旬から12月上旬にかけて、検察審査会事務局から郵便により、候補者名簿に記載された旨のお知らせがご自宅に届きます。
 なお、検察審査会事務局からは、電話による照会や金銭などの授受に関する連絡は一切行いません。
 不審な電話や郵便が届いた場合は、お近くの検察審査会事務局に確認して下さい。

○詳細やお問い合わせについては、以下をご覧下さい。
 前橋検察審査会事務局 TEL:027-231-4275(内線470・471)
   〒371-8531  群馬県前橋市大手町3-1-34(前橋地方裁判所庁舎内)

お問い合わせ先

総務課

電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900