裁判員制度について

  • ラインでシェア
  • フェイスブックでシェア
  • ツイッターでシェア

○裁判員制度とは?
 平成21年5月21日から「裁判員制度」がスタートします。
 裁判員制度とは、国民のみなさまの中から選ばれた6人が、裁判員として刑事裁判に参加し、3人の裁判官と一緒に、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするかを決めるという制度です。

○裁判員の選び方は?
 
市町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿に基づいて、毎年くじで裁判員候補者の予定者を選びます。予定者名簿をもとに、裁判所は裁判員候補者名簿を作成します。
 裁判員は、この候補者名簿の中から、1つの事件ごとにくじで候補者が選ばれ、その中から選任手続きを経て、裁判員が選ばれます。
 なお、候補者名簿は、毎年作成します。

○裁判員候補者に選ばれたみなさまへ
 裁判員候補者に選ばれたみなさまには、毎年11月下旬から12月上旬にかけて、裁判所から郵便により、候補者名簿に記載された旨のお知らせがご自宅に届きます。
 なお、裁判所からは、電話による照会や金銭などの授受に関する連絡は一切行いません。
 不審な電話や郵便が届いた場合は、お近くの裁判所に確認して下さい。

○詳細やお問い合わせについては、以下をご覧下さい。
 ・前橋地方裁判所(刑事部裁判員係) TEL:027-231-4275(内線415)
  〒371-8531 群馬県前橋市大手町3-1-34

 ・法テラス(日本司法支援センター)コールセンター TEL:0570-078374

お問い合わせ先

総務課

電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900